「永住者」在留資格|よくある質問 有罪判決を受けている場合の永住申請

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有罪判決を受けている場合の永住申請


質問

私は日本に15年住んでいる外国人です。実は、以前、スナックで事件に巻き込まれてしまい、友人に怪我を負わせてしまいました。被害者とは示談が成立したのですが、刑事事件となってしまい執行猶予が付いた有罪判決を受けてしまいました。
現在、妻と二人の子と暮らしていますが、日本での暮らしが長くなり、生活の基盤も日本にありますのでできれば永住権を取得したいと思っています。
日本の永住権を取得するには素行善良要件があると聞きましたが、私は永久に永住権を取得できないのでしょうか。


回答

懲役、禁固又は罰金などの有罪判決を受けていないこと(素行善良要件)は、永住権を取得するための一つの要件とされています。従って、質問者のように有罪判決を受けているような場合は素行善良要件を満たしていないとして永住申請が不許可になる可能性があります。

しかし、入国管理局は「刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言い渡しを受けた場合で当該執行猶予の言い渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後更に5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う」としており(審査要領)、一定の期間が経過し他に新たな有罪判決を受けていない場合などは永住が認められる場合があります。

質問者の執行猶予の場合は、「当該執行猶予の言い渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し」、「その後更に5年を経過」(審査要領)した場合は、刑に処せられたことがある者に該当しないとして扱われ、永住が許可される可能性がでてきます。

但し、この期間が経過したからといって当然に永住が認められるということではなく、日常生活が良好で、一定の収入があるなど他の要件を満たす必要があります。

なお、申請者が日本人の配偶者の場合などは、素行善良要件は満たさなくてもよいことになていますが(入管法第22条)、国益要件で類似の規定があるため、配偶者だからといって必ずしも刑事処分が問題にならないということではありません。


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