出入国管理及び難民認定法 |入管ビザ手続き

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日本国憲法 e-gov

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) e-gov

出入国管理及び難民認定法 e-gov
出入国管理及び難民認定法 immi-moj
出入国管理及び難民認定法施行令 e-gov
出入国管理及び難民認定法施行令 immi-moj
出入国管理及び難民認定法施行規則 e-gov
出入国管理及び難民認定法施行規則 immi-moj

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 e-gov
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成13年法務省告示第579号)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 e-gov
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令 e-gov
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令 e-gov
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の研究の在留資格に係る基準の規定に基づき法人を定める件
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成2年五月二十四日法務省告示第131号)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件第2条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針
出入国管理及び難民認定法施行規則別表第4の法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄第4号の規定に基づき、法務大臣が定める者を定める件
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 e-gov
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錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
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豊洲駅より
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 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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