在留特別許可|入管ビザ手続き

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在留特別許可

在留特別許可とは入管法第50条の規定により法務大臣により在留が特別に許可されるものです。


在留特別許可

入管法第22条の4により在留資格を取り消された外国人などは入管法第24条の規定により日本からの退去を強制される場合があります。


しかしながら、法務大臣により特別に在留を許可すべき事情があると認められるときは引き続き日本に滞在することができます。



手続きの流れ

違反調査
(入管法第27条〜第38条)
   ↓
収容
(入管法第39条〜第43条)
仮放免
   ↓
容疑者の引渡し
(入管法第44条)
   ↓
入国審査官の審査
(入管法第45条〜第46条)
   ↓
放免
第1項
審査後の手続き
(入管法第47条)

第5項
退去強制
   ↓第3項
放免
第6項
口頭審理
(入管法第48条)

第9項
退去強制
   ↓第8項
放免
第4項
異議の申出
(入管法第49項)

第6項
退去強制
   ↓(第3項)
法務大臣の裁決の特例
(入管法第50条)
   ↓第1項
在留特別許可


注:この図は違反調査から在留特別許可までの流れを概略的に示したものです。正確な内容は必ず条文でご確認ください。



入管資料

退去強制手続と出国命令制度

在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて 平成21年7月
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例(平成20年以降) 平成22年4月
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例(平成26年中)平成27年3月17日報道発表
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例(平成27年中)平成28年3月15日報道発表
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例(平成28年中)平成29年3月17日報道発表
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例(平成29年中)平成30年3月23日報道発表



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


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申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



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