再入国許可とは、外国人が、一時的に出国する場合に、現に有する在留資格のまま再び日本入国できるよう許可を求めるものです。 |
(再入国の許可)
第二十六条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3 法務大臣は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第五項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
5 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
6 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
8 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(みなし再入国許可)
第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。
(手数料)
第六十七条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
三 第二十二条第二項の規定による永住許可
四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)
(再入国の許可)
第二十九条 法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券
二 在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
三 中長期在留者にあつては、在留カード
四 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
五 一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
4 第二十一条の二第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の二第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
6 法第二十六条第二項 に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
7 法第二十六条第二項 に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
8 法第二十六条第五項 の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
9 法第二十六条第七項 の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
(みなし再入国許可の意図の表明)
第二十九条の二 法第二十六条の二第一項 に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に同項 の規定により再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。
(再入国の許可を要する者)
第二十九条の三 法第二十六条の二第一項 に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
一 法第二十二条の四第三項 の規定による意見聴取通知書の送達又は同項 ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
二 法第二十五条の二第一項 各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
三 法第三十九条 の規定による収容令書の発付を受けている者
四 特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項 の申請又は法第六十一条の二の九第一項 に規定する異議申立てを行つている者に係る活動を指定されているもの
五 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
2 法務大臣は、前項第五号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
3 前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、法務大臣が第一項第五号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
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