『法律・会計業務』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める就労可能な「在留資格」の一つで、弁護士、税理士、行政書士など、法律・会計系の国家資格を有しその業務に従事する外国人の方が相当します。
「法律・会計業務」の在留資格で行える活動の範囲
「法律・会計業務」の在留資格で日本に滞在する外国人は、弁護士、税理士、行政書士など法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
を行うことができます。
「法律・会計業務」は法律上その資格を有していなければ業務を行うことができない業務を行うための在留資格です。従って、私企業の法務部や経理部での勤務に必要な在留資格は通常「技術・人文知識・国際業務」になります。
資格の要件
「法律・会計業務」の在留資格は当該外国人が次のいずれかの資格を有しその業務に従事することが必要となります。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
(これは在留資格「法律・会計業務」の要件を簡潔に表現したものです。正確な要件は必ず法令の条文でご確認下さい。)
申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)
日本での活動内容に応じた資料「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
(入管HP)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認
五年、三年、一年又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
在留資格一覧 | |
別表第一 一 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
別表第一 二 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
別表第一 三 | 文化活動 短期滞在 |
別表第一 四 | 留学 就学 研修 家族滞在 |
別表第一 五 | 特定活動 |
別表第二 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
特別永住 | 特別永住者 |
就業査証 |
「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「高度専門職」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「介護」 「興行」 「技能」 |
一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
「公用」 |
事務所案内 |
ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階 |
=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。
就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
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