家族ビザ(外国人家族のための在留資格)|入管手続き

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家族ビザ

外国人が日本で家族と一緒に暮らすには入管法で定められた「在留資格」の内少なくとも1つ以上の要件を満たす必要があります。



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家族と一緒に暮らすための在留資格(家族ビザ)

「在留資格」とは、外国人に対して決められる滞在の資格です。日本に滞在する外国人は、いずれかの「在留資格」の要件を満たす必要があります。(日本国内で一般用語として“ビザ”といわれるものは日本の入管法上の用語では「在留資格」とされています。)


家族と一緒に暮らすための在留資格

日本人の配偶者等」(例,日本人の配偶者・子)
永住者の配偶者等」(例,永住者の配偶者・子)
定住者」(例,日系人、連れ子など)
永住者」(法務大臣が永住を認める者)
家族滞在」(例,「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する外国人の配偶者・子)
短期滞在」(例,短期での親族訪問など)


日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 永住者
特別永住者 家族滞在 特定活動 短期滞在


身分関係の在留資格として外国人が家族と共に日本に長期に滞在できる在留資格は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」「家族滞在」などがあります。 また、「技術・人文・国際」などの就労資格を取得している場合は、その在留期間内は日本で家族と暮らせます。
なお、滞在が90日以内の短期の場合には「短期滞在」で入国・滞在し親族訪問などを行うことができます。


各「在留資格」ごとで日本で行える活動・期間が異なりますので、外国籍のご家族を呼び寄せる場合にはその目的・希望する滞在期間などにより適切な「在留資格」を検討し書類を準備することが肝心です。

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外国人家族が日本に入国・滞在するための一般的要件


積極的要件

在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。


上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。



消極的要件

上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。

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家族ビザの手続

外国籍の家族をあたらに海外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族・親族が「在留資格認定証明書」を取得して、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館などで査証(ビザ)申請を行います。


日本に滞在している外国人が結婚などにより在留資格を変更する場合は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格の変更申請を行います。



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外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


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当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


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より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。



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当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
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東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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