トップ > 家族ビザ(外国人家族のための在留資格)
外国人が日本で家族と一緒に暮らすには入管法で定められた「在留資格」の内少なくとも1つ以上の要件を満たす必要があります。
「在留資格」とは、外国人に対して決められる滞在の資格です。日本に滞在する外国人は、いずれかの「在留資格」の要件を満たす必要があります。(日本国内で一般用語として“ビザ”といわれるものは日本の入管法上の用語では「在留資格」とされています。)
「日本人の配偶者等」(例,日本人の配偶者・子)
「永住者の配偶者等」(例,永住者の配偶者・子)
「定住者」(例,日系人、連れ子など)
「永住者」(法務大臣が永住を認める者)
「家族滞在」(例,「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する外国人の配偶者・子)
「短期滞在」(例,短期での親族訪問など)
身分関係の在留資格として外国人が家族と共に日本に長期に滞在できる在留資格は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」「家族滞在」などがあります。
また、「技術・人文・国際」などの就労資格を取得している場合は、その在留期間内は日本で家族と暮らせます。
なお、滞在が90日以内の短期の場合には「短期滞在」で入国・滞在し親族訪問などを行うことができます。
各「在留資格」ごとで日本で行える活動・期間が異なりますので、外国籍のご家族を呼び寄せる場合にはその目的・希望する滞在期間などにより適切な「在留資格」を検討し書類を準備することが肝心です。
在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。
上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。
上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。
在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。
外国籍の家族をあたらに海外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族・親族が「在留資格認定証明書」を取得して、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館などで査証(ビザ)申請を行います。
日本に滞在している外国人が結婚などにより在留資格を変更する場合は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格の変更申請を行います。
外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。
当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。
プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスとマイナスを見極め、プラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。
マイナスポイントのフォロー! 逆に入管手続きではマイナスとなるような事項にもよく遭遇します。そのようなマイナスポイントは、適宜是正するようにご案内し、入管提出書類では合理的なフォローに努めます。
当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。
初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。
当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。
より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。
専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関係のお手続のお手伝いをさせて頂きます。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
江東区役所より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
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