トップ > 家族ビザ(外国人家族のための在留資格) > 子・孫の呼び寄せ
外国籍の子・孫を国外から日本に呼び寄せる場合には、通常、最初に日本の家族が「在留資格認定証明書」を取得し、 その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)申請を行います。
ステップ1 在留資格、来日計画などの検討
ステップ2 在留資格認定証明書の申請・取得(交付)・・・日本での手続
ステップ3 在留資格認定証明書の発送
ステップ4 査証(ビザ)の申請・取得(発給)・・・外国での手続
ステップ5 来日(日本への上陸)
海外 | 日本国内 | ||||||
在外公館 | 子・孫 | 呼寄者 | 入管 | ||||
ステップ1 | |||||||
来日計画を考える | |||||||
ステップ2 | |||||||
在留資格認定証明書の交付申請 | |||||||
在留資格認定証明書の交付 | |||||||
* COE: "Certificate of Eligibility" |
ステップ3 | ||||||
在留資格認定証明書を発送 | |||||||
ステップ4 | |||||||
査証(ビザ)の申請 | |||||||
査証(ビザ)の発給 | |||||||
ステップ5 | |||||||
来日・上陸 |
外国籍の子・孫を新たに国外から呼び寄せる場合は、通常、日本にいる親(又は親族)が先ず「在留資格認定証明書(COE)」を日本で申請取得します(ステップ2)。
その後来日しようとしている外国人ご本人が、「在留資格認定証明書(COE)」を一つの添付書類として、その居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)の申請取得をします(ステップ4)。
一度、現地の日本大使館でビザ申請をしてみたものの「在留資格認定証明書(COE)」がないと受け付けられないといわれた、「在留資格認定証明書(COE)」といわれても何のことかよくわからないなど、外国籍ご家族の入国管理局手続きでお困りなら、是非、ご相談ください。
在留資格認定証明書とは、「外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書」です。(外務省HPより)
長期滞在を目的として新たに外国籍の子・孫を日本に呼び寄せる場合は、通常、日本で「在留資格認定証明書」を取得し、その後居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館で査証申請を行います。(新たに外国人を呼び寄せる場合は、通常、日本のご家族から在留資格認定証明書の交付申請手続きの業務依頼を頂くことになります。)
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第7条の2
注:在留資格認定証明書は査証(ビザ)ではありません。日本に入国する際には事前に管轄の日本大使館領事部・日本総領事館などで来日しようとする外国人ご本人が査証(ビザ)の申請取得をする必要があります。
「在留資格認定証明書」の制度の対象となっていない資格
「短期滞在」、
「特定活動」の告示外活動、
「定住者」の告示外、
「永住者」は「在留資格認定証明書」の制度は利用できません。
(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号または第7条の2)
家族ビザ(在留資格) |
配偶者の呼び寄せ(結婚ビザ) |
配偶者が既に日本にいる場合 ├結婚手続(日本人と外国人) ├結婚手続(外国人と外国人) └入管手続 |
子・孫の呼び寄せ |
離婚定住(離婚ビザ) |
永住者(永住ビザ) |
短期の親族訪問(短期ビザ) |
関係図で探す家族ビザ |
日本人の夫・妻 |
日本人の実子 日本人の養子 |
日本人の子の子 日本人の子の子の子 |
外国人の夫・妻 |
外国人の実子 外国人の養子 |
外国人配偶者の子(連れ子) |
事務所案内 |
「在留資格」とは、外国人に対して決められる滞在の資格です。日本に滞在する外国人は、いずれかの「在留資格」の要件を満たす必要があります。
日本の法令上「家族ビザ」「子供ビザ」というものはなく、主に身分関係の「在留資格」が日常用語での「家族ビザ」に相当します。 外国籍の子・孫のための在留資格としては 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「家族滞在」 などがあります。
呼び寄せたい外国籍の子 | ||||
父・日本人 |
実子 子・外国籍 |
実子 子・外国籍 |
母・日本人 |
|
可能性のある在留資格 →「日本人の配偶者等」 |
子が生まれた時に父母が日本人であったことが必要です。国籍留保をしなかった場合にこのようなケースが生じます。或いは、日本との重国籍だった人(子)が日本以外の国籍を選択し、又は、他の国へ帰化し日本国籍を喪失したときにもこのようなケースが生じます。
呼び寄せたい外国籍の子 | ||||
父・日本人 |
実子 子・外国籍 |
実子 子・外国籍 |
母・日本人 |
|
可能性のある在留資格 →「定住者(告示6号イ)」 |
子が生まれた後に父または母が帰化により日本人になったようなケースはこれが適用となります。子は未成年の未婚の実子で日本人親の扶養を受けることが要件の一つとなります。
呼び寄せたい外国籍の子 | ||||
父・日本人 |
特別養子 子・外国籍 |
特別養子 子・外国籍 |
母・日本人 |
|
可能性のある在留資格 →「日本人の配偶者等」 |
呼び寄せたい外国籍の子 | ||||
父・日本人 |
養子 子・外国籍 |
養子 子・外国籍 |
母・日本人 |
|
可能性のある在留資格 →「定住者(告示7号イ)」 |
普通養子の場合は6歳未満で、日本人親の扶養を受けることが必要です。
在留資格を取得したい外国籍の子 | ||||
父・外国籍 「永住者」 |
実子 子・外国籍 |
実子 子・外国籍 |
母・外国籍 「永住者」 |
|
可能性のある在留資格 →「永住者の配偶者等」 |
「永住者の配偶者等」に該当する永住者の子は『永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者』ですので注意が必要です。
呼び寄せたい外国籍の子 | ||||
父・外国籍 「永住者」 |
子 子・外国籍 |
子 子・外国籍 |
母・外国籍 「永住者」 |
|
可能性のある在留資格 →「定住者」 |
呼び寄せたい外国籍の子 | ||||
父・外国籍 「技能」など |
子 子・外国籍 |
子 子・外国籍 |
母・外国籍 「技能」など |
|
可能性のある在留資格 →「家族滞在」 |
夫・日本人※ |
婚姻関係 |
妻・外国籍 |
実子 子・外国籍 |
妻・日本人※ |
婚姻関係 |
夫・外国籍 |
実子 子・外国籍 |
|
可能性のある在留資格 →「定住者(定住6号ニ)」 |
外国籍の実親が日本人(※または、永住者、特別永住者、定住者(1年以上))の配偶者で、その外国籍の実親の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であるとき、未成年で未婚の実子の場合は「定住者」に該当する可能性があります。(定住告示第132号(6)ニ)
日本人 |
日本人の子 |
実子 外国籍 |
日本人 |
日本人の子 |
実子 外国籍 |
|
可能性のある在留資格 →「定住者(告示3号)」 |
可能性のある在留資格 →「定住者(告示3号)」 |
日本人の子として出生した者の実子(日系2世)
日本人 |
日本人の子 |
実子 |
実子 外国籍 |
日本人 |
日本人の子 |
実子 |
実子 外国籍 |
|
可能性のある在留資格 →「定住者(告示4号)」 |
可能性のある在留資格 →「定住者(告示4号)」 |
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)
「定住者」は、
・日本人の子として出生したものの実子(日系2世)
・日本人の子として出生したものの実子の実子(日系3世)
・日本人、永住者などの未成年で未婚の実子
・日本人、永住者などの6才未満の養子
・外国人配偶者の未成年で未婚の実子(いわゆる連れ子のケース)
などが該当する可能性があります。
なお、“家族ビザ”などの用語を耳にすることがありますが、日本の入管法上はそのような用語はありません。
在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。
上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。
上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。
在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。
親子関係を証明することはできますか?
「家族滞在」や「定住者」の資格で呼び寄せできる子は“法律上の子”です。出生証明書などで親子関係を証明する必要があります。
スナップ写真
親子で写っており,容姿がはっきり確認できるスナップ写真などを提出することもあります。
一緒に暮らす住まいはちゃんと確保できますか?
「家族滞在」、連れ子「定住者」など父母に扶養されることが一つの要件となっている資格があります。これらの資格で来日する外国人は特別の理由が無い限り父母と同居することになります。
住民票の写しは取得しましたか?
日本にいる父母の実際の住まいの場所と住民票の住所は一致していますか?
家族が生活していくための安定した収入はありますか?
定職についていて給与がある、事業を経営していて安定した収入があるなど、今後、家族が一人増えても安定して生活をしていくための収入が必要です。
課税・納税証明書は取得しましたか?
一定の収入があることの証明として父母の市区町村発行の課税・納税証明書を提出します。
在職証明書は取得しましたか?
父母が勤務している会社から在職証明書を取得し提出します。
上陸拒否事由には該当していませんね!
外国人は入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は、原則、日本に上陸することができません。
刑事罰や行政処分などは受けていませんね!
過去に有罪判決を受けていたり、強制退去など不利益処分を受けているような場合は、それをもって不許可となる場合があります。
日頃の素行は良好ですね!
有罪判決を受けていたり、刑事事件までいかないまでも日ごろの素行が悪い場合は、許可がでる可能性は低くなります。
身元保証書は準備できましたか?
通常、日本人にいる父母が身元保証人になります。
理由書は書けますか?
これまでのお子さんの状況、今回どうして呼び寄せることになったのか、お子さんが来日した後の生活・学校の計画など、お子さんを呼び寄せるための理由書が必要です。
【申請書】 | |
在留資格認定証明書交付申請書(入管HP) | |
【身分関係を証明する書類】 |
|
出生証明書 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された出生証明書 |
|
婚姻証明書 父母の結婚証明書 |
|
戸籍謄本 親子関係の記載がある日本人の方の戸籍謄本(日本人の子の場合) |
|
【住民票】 |
|
住民票 世帯全員の記載のある住民票の写し |
|
【安定的な収入があることの証明】 |
|
納税証明書 住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの) |
|
在職証明書 在職証明書(会社員の場合) |
|
営業許可証 営業許可証(自営業の場合) |
|
【身元保証書】 |
|
身元保証書 両親による身元保証書 |
|
【その他】 |
|
申請理由書 両親による招聘理由書 |
|
スナップ写真 親子で写っており,容姿がはっきり確認できるもの |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。お子さんの在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。
当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。
プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスとマイナスを見極め、プラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。
マイナスポイントのフォロー! 逆に入管手続きではマイナスとなるような事項にもよく遭遇します。そのようなマイナスポイントは、適宜是正するようにご案内し、入管提出書類では合理的なフォローに努めます。
当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。
初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。
当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。
より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
江東区役所より
徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分 または
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。
入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階 |
アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 子・息子・娘・孫・連れ子 招聘 呼び寄せ 家族ビザ 子・孫 nyukan 在留資格 在留資格認定証明書 入管手続支援 ご依頼下さい。 東京入国管理局のお手続お取次ぎいたします。 VISA Marriage VISA for Child Immigration Assistance Tokyo Japan 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区