日本人の子の子 入管|家族ビザ(在留資格)

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ビザを取りたい人:日本人の子の子

日本人
日本人(C)


日本人の子
日本人の子(B)


実子
実子
日本人の子の子・日系人
外国籍(A)
日本人
日本人(C)


日本人の子
日本人の子(B)


実子
実子
日本人の子の子・日系人
外国籍(A)


可能性のありそうな「在留資格」(ビザ)

日本人の子の子(A)は「定住者」に該当する可能性があります。(定住者告示第132号(3))


この場合の外国人の父母(B)は「日本人の子として出生した者」である必要があります。「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子を含みます。


即ち外国人の父母(B)が出生したときにその父母(C)が日本人である必要がありますが、Bの日本国籍を要求しているものではありません。(なお、Aの出生時に父母(B)が日本人であった場合は、Aは「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。)



外国籍の子・孫の入管手続き

外国籍の子・孫を新たに国外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族が「在留資格認定証明書」を予め日本で取得し、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証申請を行います。


既にその外国人が日本に滞在し在留資格の変更を希望する場合(例 「家族滞在」→「定住者」)は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格の変更申請」を行います。(変更が許可される場合、一旦日本を出国し、査証を取り直し再度入国するという手続きは不要となります。)


要件 在留が認められるためには所定の要件を満たす必要があります。


ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍のご家族呼寄せのビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。


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