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配偶者ビザへの切り替え

ご結婚おめでとうございます


外国籍の配偶者が、より安定的に、より確実に日本に滞在することができるように、在留資格・入管手続きの支援をしています。


入管手続き 〜外国人配偶者が既に日本にいる場合〜

日本では、日本人と外国人の婚姻が成立しても、外国人配偶者の日本での滞在を自動的に認めるという制度にはなっていません。婚姻後、引き続き日本で暮らそうとする外国人は、必要に応じて適切な手続きを取る必要があります。


在留資格 日本に滞在している外国人は、原則、入管法で定める在留資格のいずれかの資格で日本に滞在をしています。その在留資格の要件を満たす限り、そのままの状態で日本に滞在できます。しかし、婚姻が成立したことにより「日本人の配偶者等」など身分関係の在留資格を希望する場合は入管法に基づいた手続きをとる必要があります。


婚姻関係を要件とする在留資格への変更

東京入国管理局

日本の入管法では「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など婚姻関係を要件とする外国人配偶者のための在留資格がいくつか定められています。


“配偶者ビザ”“結婚ビザ”などの用語を耳にすることがありますが、日本の入管法上はそのような用語はなく、これら在留資格が“配偶者ビザ”“結婚ビザ”を意味するところとなります。


婚姻した外国人配偶者がこれら「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格への変更を希望する場合はその居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格変更許可申請をすることになります。この在留資格変更許可申請は現在の在留期間内に行う必要があります。


変更が許可される場合、一旦日本を出国し、査証を取り直し再度入国するという手続きは不要となります。


日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労制限がありませんので資格外活動の許可を取得することなく日本で働くことができるメリットがあります。


なお、外国人配偶者を想定した在留資格には「家族滞在」というものがありますがこれは「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する外国人の家族(配偶者)という意味で、日本人と結婚した外国人配偶者を対象にしたものではありません。



「短期滞在」からの変更

当事務所によくお問い合わせを頂くものに「短期滞在」から「日本人の配偶者等」などへの変更があります。


在留資格の変更について入管法第20条第3項では「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り・・許可することができる」とされており、更に「短期滞在」からの変更については「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と定められています。


従って、「短期滞在」からの資格変更申請は、婚姻に至るまでの過程、「短期滞在」での入国の経緯などを総合的に検討し判断することになります。



現在の在留資格で引き続き滞在

技術・人文知識・国際業務」 「留学」などの資格で日本に滞在している場合、その在留資格の要件を満たす限りはそのまま日本に滞在することができます。



「別表2」の在留資格について

入管法では別表1と別表2で在留資格を定めています。 このうち別表1では 「技術・人文知識・国際業務」 「留学」 などの在留資格が定められています。これら別表1の在留資格はいずれも就労制限がある在留資格です。


一方で、別表2で定める 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「永住者」 「定住者」 は一定の身分関係または地位に基づく在留資格で、別表1の在留資格のような就労制限はありません。これは別表2の在留資格はより広い範囲の活動が柔軟に認めらていることになります。このため、日本人と結婚した外国人は一般的にはこれらの在留資格に変更することが多くなります。


しかし、 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 などへの変更は義務ではありませんので、変更するかしないかは、それぞれのメリット・デメリットをよく検討して行う必要があります。


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平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。



外国人家族が日本に入国・滞在するための一般的要件


積極的要件

在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。


上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。



消極的要件

上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。



相当性

入管法では在留資格の変更許可申請は「相当の理由があるときに限り」許可するとされています。これまでの日本の滞在状況が悪い場合は相当性が否定され不許可となる可能性があります。



配偶者の在留資格への変更のためのチェックポイント

結婚手続きは完了していますか?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格が取得できる“配偶者”は法律上の配偶者です。事実婚や婚約者は配偶者としての在留資格は取得できません。また、離婚した人、死別した人も配偶者としての資格を取得することはできません。


戸籍謄本は取得しましたか?
日本人の配偶者の場合、婚姻の成立を証明する書類として戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。また、外国人配偶者の国籍国でも婚姻の手続きが必要な場合はその証明書を提出します。


配偶者呼寄せ・住まい

一緒に暮らす住まいはちゃんと確保できますか?
法律上の配偶者になっていても実態が伴っていなければ配偶者としての在留資格は取得できません。特別の理由が無い限り夫婦は同居することが必要です。


住民票の写しは取得しましたか?
実際の住まいの場所と住民票の住所は一致していますか?


家族が生活していくための安定した収入はありますか?
定職についていて給与がある、事業を経営していて安定した収入があるなど、今後、家族が日本で一緒に生活していくための安定した収入が必要です。


課税・納税証明書は取得しましたか?
一定の収入があることの証明として市区町村発行の課税・納税証明書を提出します。


在職証明書は取得しましたか?
勤務している会社から在職証明書を取得し提出します。


上陸拒否事由には該当していませんね!
外国人は入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は、原則、日本に上陸することができません。


刑事罰や行政処分などは受けていませんね!
過去に有罪判決を受けていたり、強制退去など不利益処分を受けているような場合は、それをもって不許可となる場合があります。


日頃の素行は良好ですね!
有罪判決を受けていたり、刑事事件までいかないまでも日ごろの素行が悪い場合は、許可がでる可能性は低くなります。


身元保証書は準備できましたか?
通常、日本人配偶者が身元保証人になります。


質問書は書きましたか?
結婚に至るまでの経緯を説明する資料として「質問書」への回答が必要です。


交際・交流を示す資料が準備できていますか?
知り合ってから結婚に至るまでの交際・交流を示す資料は準備できていますか。夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるスナップ写真、メールの記録などです。


夫婦で共通の言語はありますか?
夫婦がともに使用できる共通の言語が必要です。それが母語でない場合は、どのようにその言語を習得したかの詳細な説明が必要となります。


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平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。


必要書類(「日本人の配偶者等」へ変更の場合の一例)

【申請書】
配偶者ビザ・必要書類・申請書 在留資格変更許可申請書(入管HP)

【婚姻関係を証明する書類】
配偶者ビザ・必要書類・戸籍謄本 戸籍謄本
申請人との婚姻事実の記載がある配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
配偶者ビザ・必要書類・婚姻証明書 婚姻証明書
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

【住民票】
配偶者ビザ・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し

【安定的な収入があることの証明】
配偶者ビザ・必要書類・納税証明書 納税証明書
住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
配偶者ビザ・必要書類・在職証明書 在職証明書(会社員の場合)
配偶者ビザ・必要書類・営業許可証 営業許可証(自営業の場合)

【身元保証書】
配偶者ビザ・必要書類・身元保証書 身元保証書
配偶者による身元保証書

【その他】
配偶者ビザ・必要書類・質問書 質問書
配偶者による質問書
配偶者ビザ・必要書類・申請理由書 申請理由書
配偶者ビザ・必要書類・スナップ写真 スナップ写真
夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。


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入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



お問合せ

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内容
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相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
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時(第1希望)
時(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
ビザ変更(在留資格の変更)したい外国人
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在留資格 経営・管理 法律・会計業務 技術・人文知識・国際業務
企業内転勤 医療 研究 教育 高度専門職
教授 芸術 宗教 報道 家族滞在
興行 技能 短期滞在 留学 研修
介護 特定活動 文化活動 技能実習
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等
定住者 永住者 特別永住者
不明 在留資格なし その他
在留期間 5年 4年3月 4年 3年3月 3年
2年3月 2年 1年3月 1年
6月 4月 3月
90日 30日 15日 無期限 その他
在留期限 日 まで
 
変更したい新しい資格
在留資格 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等
定住者 永住者
家族滞在 高度専門職
その他
変更理由
 
お問合せいただいている方(上の外国人ご本人と異なる場合)
お名前
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該当する場合 配偶者 就業先人事担当 知人・友人
御社名 (法人様の場合)
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・項目はすべて任意項目ですが、ご入力頂く情報が多いほどより具体的な対応・準備ができます。なお、入力途中と思われるものなど明らかに情報が不足しているものは回答しておりませんのでご了承ください。
・お名前は回答のための必須項目とさせて頂いております。また、メールアドレスのご入力がない場合、メールアドレスが間違っている場合などは、回答が届きませんので予めご了承ください。
 
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

お電話

tel num

=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。




配偶者の在留資格・ビザでお困りですか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスとマイナスを見極め、プラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


マイナスポイントのフォロー! 逆に入管手続きではマイナスとなるような事項にもよく遭遇します。そのようなマイナスポイントは、適宜是正するようにご案内し、入管提出書類では合理的なフォローに努めます。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。

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事務所案内

ビザ取り次ぎ行政書士事務所


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。


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入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階

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