日本人の実子 入管|家族ビザ(在留資格)

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ビザを取りたい人:日本人の子

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実子
実子
日本人の実子
子・外国籍
母・日本人
母・日本人
実子
実子
日本人の実子
子・外国籍


可能性のありそうな「在留資格」(ビザ)

(1)

出生時に父母(のどちらか一方でも)が日本人であったときは、日本人の子として出生した者として「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。(子の出生前に父が死亡した場合は、父の死亡のときに日本国籍を有していること。)


「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子を含みます。


通常、両親の両方または一方が日本人の場合はその子も日本国籍を取得します。しかし、出生地主義で生まれ国籍留保をしなかったような場合は図のように父母と子の国籍が異なることもあります。


(2)

また、帰化等で両親が日本人となった場合で、その子が未成年で未婚の実子の場合は、日本人の扶養を受けて生活する子として「定住者」に該当する可能性があります。(定住告示第132号(6)イ)



外国籍の子・孫の入管手続き

外国籍の子・孫を新たに国外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族が「在留資格認定証明書」を予め日本で取得し、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証申請を行います。


既にその外国人が日本に滞在し在留資格の変更を希望する場合(例 「家族滞在」→「定住者」)は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格の変更申請」を行います。(変更が許可される場合、一旦日本を出国し、査証を取り直し再度入国するという手続きは不要となります。)


要件 在留が認められるためには所定の要件を満たす必要があります。


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当事務所では外国籍のご家族呼寄せのビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。


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