父母が外国籍の実子 入管|家族ビザ(在留資格)

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ビザを取りたい人:父母が外国籍の実子

父・外国籍「永住者」
父・外国籍
「永住者」
実子

外国人の実子
子・外国籍
(※1)
母・外国籍「永住者」
母・外国籍
「永住者」
実子

外国人の実子
子・外国籍
(※1)


父・外国籍「定住者」
父・外国籍
「定住者」
実子

外国人の実子
子・外国籍
(※2)
母・外国籍「定住者」
母・外国籍
「定住者」
実子

外国人の実子
子・外国籍
(※2)


父・外国籍 就労ビザ
父・外国籍
就労ビザ
など
実子

外国人の実子
子・外国籍
(※3)
母・外国籍 就労ビザ
母・外国籍
就労ビザ
など
実子

外国人の実子
子・外国籍
(※3)


可能性のありそうな「在留資格」(ビザ)

※1  永住者(特別永住者を含む)の子として日本で生まれた外国籍の人は「永住者」「永住者の配偶者等」に該当する可能性があります。


また、出生後両親が「永住者」(特別永住者を含む)の資格を取得したような場合、「永住者」の両親が一時帰国中に出産した場合などで、その子が未成年で未婚の実子の場合は、永住者の扶養を受けて生活する子として「定住者」に該当する可能性があります。(定住告示第132号(6)イ)


※2  「定住者」が扶養する、未成年で未婚の実子の場合は「定住者」に該当する可能性があります。(定住告示第132号(6)ロ、ハ)


※3  両親が「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などの一定の資格で滞在している場合は、その子は「家族滞在」で日本に滞在できる可能性があります。



外国籍の子・孫の入管手続き

外国籍の子・孫を新たに国外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族が「在留資格認定証明書」を予め日本で取得し、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証申請を行います。


既にその外国人が日本に滞在し在留資格の変更を希望する場合(例 「家族滞在」→「定住者」)は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格の変更申請」を行います。(変更が許可される場合、一旦日本を出国し、査証を取り直し再度入国するという手続きは不要となります。)


要件 在留が認められるためには所定の要件を満たす必要があります。


ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍のご家族呼寄せのビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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