「特別永住者」在留資格|行政書士・江東区

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『特別永住者』

特別永住者

『特別永住者』は特別法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)で定められている在留資格の一つです。



日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

(目的) 第一条 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。 一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者 二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者 ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの 2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。 一 平和条約国籍離脱者の子 二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの (法定特別永住者) 第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 一 次のいずれかに該当する者 イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者 ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者 ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者 二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者 (特別永住許可) 第四条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。 3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。 4 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。 第五条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。 3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。 (特別永住許可書の交付) 第六条 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。 2 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。 (特別永住者証明書の交付) 第七条 出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。 2 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。 3 出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。 (特別永住者証明書の記載事項等) 第八条 特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域 二 住居地 三 特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日 2 前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。 3 特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。 4 前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。 5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。 (特別永住者証明書の有効期間) 第九条 特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 一 特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第十二条第三項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。) 十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。) 二 前号に掲げる者以外の者 第十一条第一項の規定による届出又は第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回目の誕生日、第十二条第一項又は第二項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日 (住居地の届出) 第十条 住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。 2 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。 3 市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 4 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。 5 特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。 (住居地以外の記載事項の変更届出) 第十一条 特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。 3 市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。 (特別永住者証明書の有効期間の更新) 第十二条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。 2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。 (紛失等による特別永住者証明書の再交付) 第十三条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。 2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。 (汚損等による特別永住者証明書の再交付) 第十四条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。 2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。 3 前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。 4 第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。 5 特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 (特別永住者証明書の失効) 第十五条 特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 一 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。 二 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 三 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。 四 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。 五 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。 六 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。 (特別永住者証明書の返納) 第十六条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。 2 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。 3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。 4 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。 5 特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。 (特別永住者証明書の受領及び提示等) 第十七条 特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。 2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。 3 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。 (本人の出頭義務と代理人による申請等) 第十八条 第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。 2 前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。 3 第一項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。 4 前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 第十九条 第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。 2 特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。 一 配偶者 二 子 三 父又は母 四 前三号に掲げる者以外の親族 3 届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 (上陸のための審査の特例) 第二十条 特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。 (在留できる期間等の特例) 第二十一条 第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第一項第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」とする。 (退去強制の特例) 第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。 二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者 三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの 四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの 2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。 3 特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」とする。 (再入国の許可の有効期間の特例等) 第二十三条 特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。 2 入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。 3 出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。 (事務の区分) 第二十四条 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (政令等への委任) 第二十五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。 (罰則) 第二十六条 行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。 3 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。 4 前三項の罪の未遂は、罰する。 第二十七条 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二十八条 第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 他人名義の特別永住者証明書を行使した者 二 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者 三 行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者 2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。 第三十条 第二十六条から前条までの罪は、刑法第二条の例に従う。 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第三項の規定に違反した者 三 第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者 四 第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者 二 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者 三 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者 (過料) 第三十三条 第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。 第三十四条 第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。


e-gov(平成三十年法律第百二号による改正)版で条文再確認



日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)

内閣は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 (特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務) 第一条 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。 第二条 市町村の長は、法第七条第二項又は第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。 (法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 第三条 市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。 一 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地 二 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号 三 届出の年月日 四 届出が法第十条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項 イ 法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。 ロ 法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別 五 法第十条第一項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日 六 法第十条第二項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。) (住居地届出日の特別永住者証明書への記載) 第四条 市町村の長は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。 (法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務) 第五条 市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。 (特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務) 第六条 市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。 一 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地 二 特別永住者証明書の番号 (手数料の額) 第七条 法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千六百円とする。 (事務の区分) 第八条 第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号)の全部を次のように改正する。 (法第四条の許可の申請) 第一条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。 一 別記第一号様式による特別永住許可申請書一通 二 写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉 三 本邦で出生したことを証する書類 四 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類 五 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類 2 十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。 (法第五条の許可の申請) 第二条 法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。 一 別記第二号様式による特別永住許可申請書一通 二 写真一葉 三 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類 2 前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。 (特別永住許可書) 第三条 法第六条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。 (特別永住者証明書の記載事項等) 第四条 法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。 2 法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。 一 法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域 二 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域 三 国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 変更後の国籍・地域 3 法第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。 4 法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。 5 法第八条第三項の規定により特別永住者の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の十六歳の誕生日の翌日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真を表示するものとする。 6 法第八条第四項に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第四号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第十条第三項の規定に基づき住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日とする。 7 法第八条第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、特別永住者証明書を交付するときに限り行うものとする。 第五条 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者(法第四条第三項又は第五条第三項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。 2 前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。 3 第一項の申出は、法第四条第三項、第五条第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請又は法第十一条第一項の規定による届出と併せて行わなければならない。 4 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。 5 第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもって定める。 6 第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十一条第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。 (住居地の届出) 第六条 法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。 (住居地以外の記載事項の変更届出) 第七条 法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。 2 前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 3 第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。 (特別永住者証明書の有効期間の更新) 第八条 法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。 (紛失等による特別永住者証明書の再交付) 第九条 法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。 2 前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 3 第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。 (汚損等による特別永住者証明書の再交付) 第十条 法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 2 法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 3 第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第十条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 (特別永住者証明書の再交付申請命令) 第十一条 法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。 (手数料納付書) 第十二条 法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。 (令第五条に規定する写しを作成する等する書類) 第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第十六条及び第十七条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。 (特別永住者証明書の失効に関する情報の公表) 第十四条 出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。 (特別永住者証明書の提示要求ができる職員) 第十五条 法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 一 税関職員 二 公安調査官 三 麻薬取締官 四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員 五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員 (親権者等の証明書類等) 第十六条 法第十八条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 2 法第十八条第一項に規定する行為を、同条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (出頭を要しない場合等) 第十七条 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。 2 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。 一 次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。) イ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの ロ 当該特別永住者の法定代理人 二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。 三 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。 3 法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 4 法第十九条第三項の規定により、特別永住者が自ら出頭して同条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (みなし再入国許可の意図の表明) 第十八条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。 (再入国の許可を要する者) 第十九条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。 一 入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者 二 入管法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者 三 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者 2 出入国在留管理庁長官は、前項第三号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。 3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第三号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。 (雑則) 第二十条 法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。


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