『教育』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める就労可能な「在留資格」の一つで、初等・中等教育の機関の教職員などが相当します。
「教育」の在留資格で行える活動の範囲
「教育」の在留資格で日本に滞在する外国人は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校など初等・中等教育機関において教育をする活動を行うことができます。
「教育」の在留資格はインターナショナルスクールを含む初等・中等教育機関で就業する場合の資格です。 一方で、高等教育機関での研究・教育の活動を行う場合は「教授」が該当します。 なお、民間企業での語学の指導は「技術・人文知識・国際業務」が該当します。
申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)
日本での活動内容に応じた資料「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
(入管HP)
当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007
一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校 | 各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関 | |||||
教員 | 教員以外 | 初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インター) | ||||
一 イ | 一 イ | 一 イ | ||||
一 ロ | 一 ロ | |||||
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
五年、三年、一年又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
在留資格一覧 | |
別表第一 一 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
別表第一 二 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
別表第一 三 | 文化活動 短期滞在 |
別表第一 四 | 留学 就学 研修 家族滞在 |
別表第一 五 | 特定活動 |
別表第二 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
特別永住 | 特別永住者 |
就業査証 |
「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「高度専門職」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「介護」 「興行」 「技能」 |
一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
「公用」 |
事務所案内 |
ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階 |
=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。
就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
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門前仲町駅より
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