「教育」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

家族ビザ 就労ビザ 入管ビザ手続き 在留資格一覧 お問合せ 事務所案内 English   Nyukan Assist

トップ > 「在留資格」一覧 > 「教育」



教育

『教育』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める就労可能な「在留資格」の一つで、初等・中等教育の機関の教職員などが相当します。


『教育』

「教育」の在留資格で行える活動の範囲

「教育」の在留資格で日本に滞在する外国人は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校など初等・中等教育機関において教育をする活動を行うことができます。


「教育」の在留資格はインターナショナルスクールを含む初等・中等教育機関で就業する場合の資格です。 一方で、高等教育機関での研究・教育の活動を行う場合は「教授」が該当します。 なお、民間企業での語学の指導は「技術・人文知識・国際業務」が該当します。


教員・講師の在留資格



申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)


在留資格認定証明書交付申請書

日本での活動内容に応じた資料「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)

(入管HP)



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



inquiry page top

本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 二)

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・平成二年法務省令第十六号)

一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認


小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校 各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関
教員 教員以外 初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インター)
一 イ 一 イ 一 イ
一 ロ 一 ロ
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

五年、三年、一年又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



在留資格一覧
別表第一 一 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
別表第一 二 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
別表第一 三 文化活動 短期滞在
別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者

Page Top
就業査証
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興行」
「技能」

平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。

一般査証
「文化活動」
「留学」
「研修」
「家族滞在」

特定査証
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
「特定活動」

永住者
「永住者」
「特別永住者」

短期滞在査証・通過査証
「短期滞在」

外交査証
「外交」

公用査証
「公用」

事務所案内


ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階


お問合せ


お問合せ
内容
相談を希望(来所)
相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
状況 新たに外国から教員・職員として招聘したい
既に日本にいる外国人を教員・職員として採用したい
就職が決まったので在留資格を変更したい
転職が決まったので在留資格を変更したい
その他
 
職務内容
 学校名
 勤務地
 地位 大学の教員・講師 短大の教員・講師 高専の教員・講師
高等学校の教員・講師 中学校の教員・講師 小学校の教員・講師
語学学校の教員・講師
その他
 
ご相談
希望日時
時(第1希望)
時(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
お問合せいただいている方
お名前
フリガナ
住所
電話
メール
電話
関係 外国人本人 就職先人事担当 その他
御社名
部署名
 
通信欄 
 
 
・混沌とした状況のもと漠然としたお問合せを頂きましても具体的な対応ができません。落ち着いて情報を整理した上で正確にご入力下さい。
・項目はすべて任意項目ですが、ご入力頂く情報が多いほどより具体的な対応・準備ができます。なお、入力途中と思われるものなど明らかに情報が不足しているものは回答しておりませんのでご了承ください。
・お名前は回答のための必須項目とさせて頂いております。また、メールアドレスのご入力がない場合、メールアドレスが間違っている場合などは、回答が届きませんので予めご了承ください。
 
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。


就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。



お電話

tel num

=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。



inquiry page top

申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



事務所案内

入管・申請取次・行政書士(江東区)


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)



免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。


inquiry page top


平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。






入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階

事務所案内 家族の呼び寄せ・問い合わせ 外国人社員の呼び寄せ・問い合わせ 在留期間の更新・問い合わせ 在留資格の変更・問い合わせ 日本で生まれた子・問い合わせ 永住申請・問い合わせ 定住申請・問い合わせ

アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 「教育」 ビザ 在留資格 在留資格認定証明書 入管手続支援 ご依頼下さい。 東京入国管理局 "Status of Residence" Nyukan Immigration VISA Assistance Tokyo Japan ☆ 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 在留外国人統計2014年6月

外務省 ビザ・査証 法務省 入国管理局 総務省 東京都行政書士会 行政書士会連合会 アポスティーユ
事務所・入管