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『就学』

注:出入国管理及び難民認定法の改正により、『就学』は『留学』へ一本化されています(平成22年7月施行)。



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 四)

本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)

一 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
二 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
三 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
四 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
 イ 申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
 ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
五 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
六 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。



出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の「法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動」(以下「留学」という。)及び「法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動」(以下「就学」という。)の項の下欄の規定による日本語教育機関は、次の第一号、第二号及び第五号に定めるものとし、留学及び就学の項の下欄の規定による教育機関は、第三号及び第四号に定めるものとする。
一 留学の項の下欄の四のイ及び就学の項の下欄の四のイの規定による日本語教育機関は、別表第一、別表第二、別表第三及び別表第五のとおりとする。
二 留学の項の下欄の五の規定による日本語教育機関は、別表第一のとおりとする。
三 留学の項の下欄の六の規定による教育機関は、別表第三及び別表第四のとおりとする。
四 就学の項の下欄の五の規定による教育機関は、別表第六のとおりとする。
五 就学の項の下欄の六の規定による日本語教育機関は、別表第二のとおりとする。



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

一年又は六月



資料(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十四条関係))

一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
三 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書



資料(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の二 (第二十一条関係))

一 教育を受けている機関からの在学証明書及び出席状況を記載した成績証明書
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
三 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族



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