「企業内転勤」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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企業内転勤

『企業内転勤』の在留資格では、期間を定めて赴任する、日本の外国関連会社の社員または外国系企業の本社の社員などが日本で働くことができます。同一法人内での転勤のほか、親子会社間等での転勤でも適用の可能性がある在留資格です。


『企業内転勤』の在留資格で行える活動

「企業内転勤」の在留資格で行える活動は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動と同じで大きく3つに分けられます。


技術・・・理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

人文知識・・・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動

国際業務・・・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動


なお、研究の業務に従事する場合は、「研究」の在留資格に該当する場合があります。



『企業内転勤』の要件


「企業内転勤」の在留資格が認められるためには、次の要件を満たしている必要があります。


期間の定め


「企業内転勤」の在留資格は、日本にある事業所に「期間を定めて転勤」することが要件です。これは更新の手続きを妨げるものではありませんが、転勤命令書、辞令書などでは日本にある事業所での勤務の期間が明示されていることが必要となります。



直近1年の勤務要件


申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること。


その期間が継続して一年以上※あること。(※「企業内転勤」の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)



必要書類(海外の親会社からの転勤者の招聘、日本法人がカテゴリー3の場合の一例)

【申請書】
企業内転勤・必要書類・申請書 在留資格認定証明書交付申請書

【申請人の資料】
企業内転勤・必要書類・経歴書 経歴書
関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
企業内転勤・必要書類・証明書 証明書
過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書
備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類

【日本の会社の資料】
企業内転勤・必要書類・登記簿 登記事項証明書
日本法人の登記事項証明書(登記簿)
企業内転勤・必要書類・会社案内 会社案内
会社パンフレットなど
企業内転勤・必要書類・営業許可証 営業許可証
営業許可が必要な業種の場合
企業内転勤・必要書類・財務諸表 財務諸表
決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など)
企業内転勤ザ・必要書類・法定調書 法定調書合計表
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
企業内転勤・必要書類・事業計画書 事業計画書
設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます
備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類

【その他】
企業内転勤・必要書類・関係 出資関係書
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
企業内転勤・必要書類・労働条件通知書 労働条件通知書
労働条件通知書または雇用契約書(労基法の規定により労働者に交付される書類)
企業内転勤・必要書類・申請理由書 申請理由書
就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。



申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)


在留資格認定証明書交付申請書

日本での活動内容に応じた資料「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)

(入管HP)



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 二)

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



入管資料

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定(「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」の各在留資格とその関係について)



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・平成二年法務省令第十六号)

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

五年、三年、一年又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

本人が転勤する本邦の事業所の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



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別表第一 三 文化活動 短期滞在
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別表第一 五 特定活動
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特別永住  特別永住者

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弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。



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申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



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入管・申請取次・行政書士(江東区)


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ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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