『永住者の配偶者等』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、永住資格をもって日本に滞在する外国人の配偶者、実子などが相当します。
永住者と婚姻関係にある外国人配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格が該当する可能性があります。 | |
永住者の子として日本で生まれ引き続き日本に滞在している者は「永住者の配偶者等」の在留資格が該当する可能性があります。 |
永住者の配偶者等になると
「永住者の配偶者等」は就労の制限がない在留資格ですのでどのような仕事(日本国内で適法・合法なもに限る)にも就くことができます。従って、転職などで職種が変わった場合でも資格変更などの手続きは原則不要です。
永住者の配偶者等 | 永住者 | 帰化 | |
就労の制限 | なし | なし | なし |
在留期間更新 | 必要 | 不要 | 不要 |
再入国の手続 (みなし含む) |
必要 | 必要 | 不要 |
在留カード | 有り | 有り | 無し |
パスポートの発行国 | 国籍国 | 国籍国 | 日本 |
「永住者の配偶者等」の資格には期間の定めがありますので在留期間更新が必要です。また、在留カードや再入国の手続も必要です。日本の国籍を取得するものではありませんのでパスポートの発行国も変更はありません。
申請窓口
外国籍の配偶者をあたらに海外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族・親族が居住予定地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格認定証明書」を申請します。その後本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館などで査証申請を行います。
日本に滞在している外国人が結婚などにより在留資格を変更する場合は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格の変更申請を行います。
【申請書】 | |
申請書 | |
【婚姻関係を証明する書類】 |
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婚姻証明書 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 |
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【住民票】 |
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住民票 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し |
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【安定的な収入があることの証明】 |
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納税証明書 配偶者(永住者)の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの) |
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在職証明書 配偶者(永住者)の在職証明書(会社員の場合) |
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営業許可証 配偶者(永住者)の営業許可証(自営業の場合) |
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【身元保証書】 |
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身元保証書 配偶者(永住者)による身元保証書 |
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【その他】 |
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質問書 配偶者(永住者)による質問書 |
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申請理由書 配偶者(永住者)による申請理由書 |
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スナップ写真 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)に必要な書類(入管HP)
当事務所では外国籍のご家族呼寄せのビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方に代わり、各種入国管理のお手続きを代行するものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007
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五年、三年、一年又は六月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
本邦に居住する本人の親族
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
在留資格一覧 | |
別表第一 一 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
別表第一 二 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
別表第一 三 | 文化活動 短期滞在 |
別表第一 四 | 留学 就学 研修 家族滞在 |
別表第一 五 | 特定活動 |
別表第二 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
特別永住 | 特別永住者 |
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
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「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
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