トップ > 「在留資格」一覧 > 「技術・人文知識・国際業務」
大学卒業若しくは同等の実務経験がある外国人は、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で、日本の会社などで働くことができます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動は大きく3つに分けられます。
技術・・・理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
技術分野の活動は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動」(入管資料)である必要があります。いわゆる大卒・理系レベルの専門知識を活用する業務が該当します。
具体的な分野として「数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用科学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学」が審査要領に例示されています。
人文知識・・・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
人文知識の活動は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする活動」(入管資料)である必要があり、いわゆる大卒・文系レベルの専門知識を応用・活用する業務が該当します。
具体的な分野として「語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学」が審査要領に例示されています。
国際業務・・・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
国際業務の活動は外国の伝統文化の中で身に付けた「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」(入管資料)である必要があり、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務を行う活動が該当します。
学歴・職歴等の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で働こうとする外国人は次のいずれかの要件をみたす必要があります。
技術 | 人文知識 | 国際業務 | ||||
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務 | 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務 | 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 | ||||
従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること | 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること | 次のいずれにも該当していること | 次のいずれにも該当していること | |||
大学卒業 | 大学卒業 | 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること | 翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事すること | |||
or | or | and | and | |||
日本の専修学校の専門課程を修了 | 日本の専修学校の専門課程を修了 | 大学卒業 | ||||
or | or | or | ||||
10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) | 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) |
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験 (注:大学等においてこの分野を専攻している場合は、左の要件となります) |
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験 | |||
or | ||||||
情報処理技術に関する資格(IT告示) | ||||||
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
(これは在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を簡潔に表現したものです。正確な要件は必ず法令の条文でご確認下さい。)
本邦の公私の機関との契約
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在する外国人は、本邦の公私の機関との契約に基づいて業務を行う必要があります。雇用契約に基づいて会社などで働く場合などが該当します。
【申請書】 | |
在留資格認定証明書交付申請書 | |
【申請人の資料】 |
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卒業証明書 申請人の大学卒業証明書(学歴で要件を満たす場合) |
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経歴書 申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合) |
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備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類 | |
【会社の資料】 |
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登記事項証明書 雇用主の登記事項証明書(登記簿) |
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会社案内 雇用主の会社パンフレットなど |
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営業許可証 雇用主について営業許可が必要な業種の場合 |
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財務諸表 決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など) |
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法定調書合計表 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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事業計画書 設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます |
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備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類 | |
【その他】 |
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労働条件通知書 労働条件通知書または雇用契約書(労基法の規定により労働者に交付される書類) |
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申請理由書 就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。 |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
在留資格認定証明書交付申に必要な書類(入管HP)
在留資格認定証明書交付申請書
日本での活動内容に応じた資料「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
(入管HP)
当事務所では外国籍の方のビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
就業査証 |
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一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
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事務所案内 |
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東京都江東区石島8番7号布施ビル1階 |
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認
五年、三年、一年又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
在留資格一覧 | |
別表第一 一 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
別表第一 二 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
別表第一 三 | 文化活動 短期滞在 |
別表第一 四 | 留学 就学 研修 家族滞在 |
別表第一 五 | 特定活動 |
別表第二 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
特別永住 | 特別永住者 |
=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。
就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
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入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
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