「文化活動」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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文化活動

『文化活動』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、日本文化の研究家、無報酬のインターンなどが相当します。


『文化活動』


「文化活動」の在留資格で行える活動の範囲


「文化活動」の在留資格で日本に滞在する外国人は、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」を行うことができます。


学術上の活動 収入を伴わない学術上の活動
芸術上の活動 収入を伴わない芸術上の活動
日本の文化・技芸の研究 日本の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
日本の文化・技芸の修得 日本の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動


「収入を伴わない学術上の活動」の範囲


「収入を伴わない学術上の活動」は、外国の教授などが報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学の指導教授の下で無報酬で行う研究生の研究活動などが該当します。(参考 報酬を受けて研究をする活動は「教授」又は「研究」、教育を受ける活動は「留学」に該当します。)



「我が国特有の文化若しくは技芸」の例


「我が国特有の文化若しくは技芸」には、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽、禅、空手などが該当します。



滞在費支弁能力


「文化活動」は、就労することができない在留資格です。従って、許可申請の際には、滞在中生活費など必要な経費を支出するとこができる十分な資金的能力を有していることを証明することが重要になります。



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


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申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 三)

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)




在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

三年、一年、六月又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合

イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



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