「家族滞在」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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家族滞在

『家族滞在』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、一定の資格で日本に滞在する外国人の配偶者、子などが相当します。


『家族滞在』


「家族滞在」が許可される可能性のある人


扶養をする外国人の在留資格 配偶者
「外交」 × ×
「公用」 × ×
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務 」
「医療」
「研究 」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能1号」 × ×
「特定技能2号」
「技能実習」 × ×
「文化活動」
「短期滞在」 × ×
「留学」
「研修」 × ×
「家族滞在」 × ×
「特定活動」 × ×
「永住者」 × ×
「日本人の配偶者等」 × ×
「永住者の配偶者等」 × ×
「定住者」 × ×
「特別永住者 」 × ×

○印が付いている配偶者または子で左の欄の在留資格を有する人に扶養される人が「家族滞在」が許可される可能性があります。

注意:この「家族滞在」は、日本人の家族という意味ではありません。日本に居住している外国人の家族という意味です。



“家族”の範囲


「家族滞在」における家族の範囲は、配偶者と子で、両親(父母)などはこの在留資格には含まれません。


配偶者は法律上有効な婚姻が成立し継続していることが必要で、真実のものである必要があります。


子は、実子、特別養子、養子が含まれます。子には年齢制限の規定がありませんので、6歳以上の養子も含まれますし、親の扶養を受ける20歳を超した子(例えば大学に通学する子)なども含まれます。



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当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


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申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 四)

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・平成二年法務省令第十六号)

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



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別表第一 三 文化活動 短期滞在
別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者


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