『研究』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める「在留資格」の一つで、研究所などの研究員などが相当します。
「研究」の在留資格で日本に滞在する外国人は、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動を行うことができます。
学歴・職歴の要件
「研究」の在留資格で日本で働こうとする外国人は次のいずれかの要件をみたす必要があります。
大学(短期大学を除く。)を卒業 | or | 同等以上の教育 | or | 本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) | or | 従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。) | or | 海外にある事業所で1年以上研究の業務に従事していた人が、期間を定めて日本の事業所に転勤し、研究の業務に従事 |
and | and | and | ||||||
修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。) | ||||||||
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
(これは在留資格「研究」の要件を簡潔に表現したものです。正確な要件は必ず法令の条文でご確認下さい。)
本邦の公私の機関との契約
「研究」の在留資格で日本に滞在する外国人は、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究の業務を行う必要があります。雇用契約に基づいて会社などで働く場合などが該当します。
申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)
日本での活動内容に応じた資料「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
(入管HP)
当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認
●
五年、三年、一年又は三月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認
在留資格一覧 | |
別表第一 一 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
別表第一 二 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
別表第一 三 | 文化活動 短期滞在 |
別表第一 四 | 留学 就学 研修 家族滞在 |
別表第一 五 | 特定活動 |
別表第二 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
特別永住 | 特別永住者 |
就業査証 |
「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「高度専門職」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「介護」 「興行」 「技能」 |
一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
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ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
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=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
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