就労ビザ(働くための在留資格)|ビザ・入国管理局手続き

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就労ビザ

日本の入管法では『在留資格』という資格で外国人をカテゴライズしています。 外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格を有すること、または、永住者など活動に制限のない在留資格を取得していることが必要です。


技術系社員のビザ 事務系社員のビザ 教員講師のビザ 料理調理人のビザ
外国から招聘 日本での採用 留学生の就職 一般的要件



日本の就労ビザ(在留資格)の特徴

(1)
現在、日本は就労希望の外国人をすべて受け入れるのではなく、日本国内の雇用状況、産業上の必要性などを考慮した上で、限定的に外国人を受け入れる政策を採っています。


例えば、民間企業での外国語の講師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れることになっており、学歴などの要件を満たすとこの在留資格の下で適法に日本で働くことができます。


逆に、既存の在留資格で行うことができる活動(業務)以外については、それのみを目的として就労資格を取得し日本に滞在することは原則できません。


例えば、トラック運転手などについては該当する在留資格がありませんので、トラック運転手の業務(※)を行うことのみを目的として来日することはできません。


※ 在留資格のなかには「日本人の配偶者等」、「永住者」など就業に制限のないものがあります。これら在留資格で滞在している外国人はトラック運転手の業務を行うことに入管法上制限はありません。


(2)
日本の就労ビザはいわゆる Sponsored-Type です。


一部の国では高度な特殊技能をもっている場合などはそれをもって入国査証(ビザ)が取得できる制度がありますが、日本の「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格は、原則、雇用契約など日本国内の機関との契約が必要です。


よって、就労資格で一旦入国した上で仕事を探すという方法はできませし、ご家族・親類の方が就業を目的として外国人を呼寄せるということも原則できません。



就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザに相当する資格)

社員として就労可能な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「研究」「教育」「医療」「企業内転勤」「技能」などが考えられます。また、会社の代表者など企業の経営に参加するような場合は「経営・管理」などが考えられます。


技術・人文知識・国際業務 高度専門職 企業内転勤 経営・管理
技能 教育 教授 研究
法律会計 報道 介護 宗教
医療 芸術 興行 特定活動


教授」(例,大学教授)
芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等) の場合
企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
介護」(例,介護福祉士)
興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)

(例示は法務省HPより引用)


なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは、通常、「就業査証」ではなくこれら就労可能な在留資格のことを指しています。


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就労ビザ(就労資格)
技術系社員(理工系)
事務系社員(人文社会系)
教員・講師
料理人・調理師
外国からの招聘(呼び寄せ)
国内で採用する場合
留学生の就職

企業内転勤

永住者(永住ビザ)

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就労ビザ(在留資格)のための一般的要件


会社要件と外国人従業員の要件・ベン図


会社(雇用主)の要件

入管手続きにおいては雇用する会社も審査の対象となります。


企業形態
手続きにおいては個人事業主より株式会社など会社組織のほうが立証書類が集めやすいという実務上のメリットはありますが、法人格が必須ということではありません。従って、個人事業主などでも外国人を雇用し在留資格を取得することは可能です。しかしながら、事業性は必要ですので、知人・親類などが個人的に外国人を就労を目的として呼び寄せることは通常できません。


事業の適法性
当然のことながら外国人を雇用する企業が行う事業は適法であることが必要です。行政庁の許認可などの制度のある業種はその許可を取得していることが必要です。


安定性・継続性
外国人を雇用する企業には、事業の安定性および継続性が求められます。過去数年分の財務諸表、納税記録、会社登記簿などでその立証をします。成立間もない企業またはこれから設立する企業などは、事業計画書で事業の安定性、継続性などを説明することができます。



業務の要件

業務の内容
外国人が日本で行うことができる活動は、在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。したがって、当該外国人が行う業務はその範囲内である必要があります。


業務の量
外国人が行う業務は、その人が行うのに十分な量が必要です。例えば、翻訳業務に従事するとして大学卒業で学歴要件を満たす人を採用しようとする場合でも、そもそもその企業に一人の従業員が従事するだけの翻訳業務量が無い場合は許可されない可能性があります。



外国人(社員・役員)の要件

就労資格を取得しようとする外国人は、入管法で定める要件(学歴・職歴・資格等)を満たさなければなりません。また、犯罪歴があるなど素行が良いといえない外国人は許可されない可能性があります。


在留資格該当性
在留資格はその資格ごとに日本で行える活動が法律(入管法)で定められています。外国人が行う活動は、主観的にも客観的にも入管法で定める活動に合っている必要があります。


上陸許可基準適合性(学歴・職歴)
在留資格には学歴、実務経験などの要件が法務省令(基準省令)で定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。


上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で就労しようとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。



就労ビザ(在留資格)の手続

外国からの呼び寄せ(招聘)

社員を新たに国外から招聘する場合は、通常、雇用予定の日本の雇用主が「在留資格認定証明書」を予め日本で取得し、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)申請を行います。



日本国内での採用・転職

既に日本に滞在している外国人を採用する場合は、在留資格等を確認し、必要なときは「在留資格の変更許可申請」などを行います。



留学生の就職

日本で学校に通う留学生は通常「留学」の在留資格で日本に滞在しています。留学生が学校を卒業し日本で就職する場合は、就労可能な在留資格に変更しなければなりません。


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当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。



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弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。


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行政書士の利用を検討してみませんか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所では外国人従業員を雇用したい事業者様のために、ビザ・入管関係手続きの各種支援業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。



申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



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