トップ > 就労ビザ(働くための在留資格) > 既に日本国内にいる外国人を採用
既に日本に滞在してる外国人を採用する場合は、「在留資格」を確認し、必要な場合には在留資格変更等の手続きを行います。
(1)
既に日本にいる外国人は、通常、何らかの在留資格のもとで滞在しています。外国人を採用しようとする場合、雇用主は、先ずは、その外国人の今現在の「在留資格(*)」、「在留期限(※)」、学歴・職歴等を正確に確認します。
*ご相談者の中には、「技術」を「芸術」と聞き違えたり、以前「技術・人文知識・国際業務」だったものの今現在は出国準備で「短期滞在」に変わっていることを聞き漏らしたり等、正確に確認できていないケースが散見されます。
※在留期限が既に経過している場合、その外国人は不法滞在(オーバーステイ)です。日本での就業はできませんので、入国管理局への出頭をアドバイスしましょう。
(1)「在留資格」と「在留期限」等を正確に確認 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||
(2−A) 在留資格の変更の必要あり |
(2−B) 既に就労資格で適法に滞在しており、かつ、在留資格の変更の必要なし |
(2−S) 永住者、日配など就労制限のない在留資格(居住資格) |
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↓ | ↓ | ↓ | ||
☆法第19条の16の届出 | ☆法第19条の16の届出 | 原則、入管手続き不要 | ||
☆在留資格の変更許可申請 | ○就労資格証明書の交付申請 | ○就労資格証明書の交付申請 | ||
☆必須の手続き。○任意の手続き。 |
(2−A)
在留資格「留学」で滞在する留学生が学校を卒業し就職する場合、在留資格「教授」で滞在する外国人が民間企業に転職する場合などには、所属機関等の変更について14日以内に届け出る必要があります。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第19条の16
外国人の新規採用に伴い在留資格の変更が生じる場合は在留資格の変更許可申請の手続が必要になります。在留資格の変更の申請は、外国人本人の居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第20条
例 大学に留学している留学生が卒業し日本の会社に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
例 日本の大学で教鞭をとっていた人が民間の研究機関に転職する場合
「教授」→「研究」など
(2−B)
「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する人は勤務先に変更などが生じた場合、所属機関等の変更について14日以内に届け出る必要があります。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第19条の16
同一職種での転職など在留資格に変更がない場合、就労資格証明書の交付を受けることにより新しい会社での在留資格該当性などを確認することができます。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第19条の2
(2−S)
「日本人の配偶者等」「永住者」等の在留資格(居住資格)は就労の制限がありません。よって、在留資格の変更等の手続きを経ることなく就労することができます。
また これら居住資格の場合も、就労資格証明書の交付を受けることにより入管法上適法に就労できることを証明することができます。
(1)
現在、日本は就労希望の外国人をすべて受け入れるのではなく、日本国内の雇用状況、産業上の必要性などを考慮した上で、限定的に外国人を受け入れる政策を採っています。
例えば、民間企業での外国語の講師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れることになっており、学歴などの要件を満たすとこの在留資格の下で適法に日本で働くことができます。
逆に、既存の在留資格で行うことができる活動(業務)以外については、それのみを目的として就労資格を取得し日本に滞在することは原則できません。
例えば、トラック運転手などについては該当する在留資格がありませんので、トラック運転手の業務(※)を行うことのみを目的として滞在することはできません。
※ 「日本人の配偶者等」、「永住者」など就業に制限のない在留資格を有している外国人はトラック運転手の業務を行うことに入管法上制限はありません。
(2)
日本の就労ビザはいわゆる Sponsored-Type です。
一部の国では高度な特殊技能をもっている場合はそれをもって滞在が許可される制度がありますが、日本の「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格は、原則、雇用契約など日本国内の機関との契約が必要です。
よって、未だ就業先が決まっていない求職状態では就労資格を取得できませんし、ご家族・親類の方が就業資格のスポンサーになることも原則できません。
社員として就労可能な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「研究」「教育」「医療」「企業内転勤」「技能」などが考えられます。また、会社の代表者など企業の経営に参加するような場合は「経営・管理」などが考えられます。
外国人が行う業務は在留資格が行うことができるとしている活動の範囲内にあり、外国人がその在留資格の要件(学歴・職歴など)を満たしている必要があります。
「教授」(例,大学教授)
「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等) の場合
「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
「介護」(例,介護福祉士)
「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
(例示は法務省HPより引用)
なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは「就業査証」ではなく就労可能な在留資格のことを指していると思われます。
就労ビザ(就労資格) |
技術系社員(理工系) 事務系社員(人文社会系) 教員・講師 料理人・調理師 |
外国からの招聘(呼び寄せ) 国内で採用する場合 |
留学生の就職 |
企業内転勤 |
永住者(永住ビザ) |
事務所案内 |
入管手続きにおいては雇用する会社も審査の対象となります。
企業形態
手続きにおいては個人事業主より株式会社など会社組織のほうが立証書類が集めやすいという実務上のメリットはありますが、法人格が必須ということではありません。従って、個人事業主などでも外国人を雇用し在留資格を取得することは可能です。しかしながら、事業性は必要ですので、知人・親類などが個人的に外国人を就労を目的として呼び寄せることは通常できません。
事業の適法性
当然のことながら外国人を雇用する企業が行う事業は適法であることが必要です。行政庁の許認可などの制度のある業種はその許可を取得していることが必要です。
安定性・継続性
外国人を雇用する企業には、事業の安定性および継続性が求められます。過去数年分の財務諸表、納税記録、会社登記簿などでその立証をします。成立間もない企業またはこれから設立する企業などは、事業計画書で事業の安定性、継続性などを説明することができます。
業務の内容
外国人が日本で行うことができる活動は、在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。したがって、当該外国人が行う業務はその範囲内である必要があります。
業務の量
外国人が行う業務は、その人が行うのに十分な量が必要です。例えば、翻訳業務に従事するとして大学卒業で学歴要件を満たす人を採用しようとする場合でも、そもそもその企業に一人の従業員が従事するだけの翻訳業務量が無い場合は許可されない可能性があります。
就労資格を取得しようとする外国人は、入管法で定める要件(学歴・職歴・資格等)を満たさなければなりません。また、犯罪歴があるなど素行が良いといえない外国人は許可されない可能性があります。
在留資格該当性
在留資格はその資格ごとに日本で行える活動が法律(入管法)で定められています。外国人が行う活動は、主観的にも客観的にも入管法で定める活動に合っている必要があります。
上陸許可基準適合性(学歴・職歴)
在留資格には学歴、実務経験などの要件が法務省令(基準省令)で定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。
上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。
在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で就労しようとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。
【申請書】 | |
在留資格変更許可申請書 | |
【申請人の資料】 |
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卒業証明書 申請人の卒業証明書(学歴で要件を満たす場合) |
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経歴書 申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合) |
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備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類 | |
【会社の資料】 |
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登記事項証明書 雇用主の登記事項証明書(登記簿) |
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会社案内 雇用主の会社パンフレットなど |
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営業許可証 雇用主について営業許可が必要な業種の場合 |
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財務諸表 決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など) |
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法定調書合計表 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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事業計画書 設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます |
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備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類 | |
【その他】 |
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労働条件通知書 労働条件通知書または雇用契約書(労基法の規定により労働者に交付される書類) |
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申請理由書 就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。 |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。
就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。
当事務所では外国人従業員を雇用したい事業者様のために、ビザ・入管関係手続きの各種支援業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。
プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。
当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。
当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。
より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
江東区役所より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
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入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
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