「法第19条の16」の届出(所属機関等に関する届出)|入管ビザ手続き

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「法第19条の16」の届出(所属機関等に関する届出)

所属機関等に関する届出 「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する人は勤務先に変更などが生じた場合、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などで滞在する人は配偶者との離婚などが生じた場合、14日以内に、届け出る必要があります。

活動機関に関する届出
契約機関に関する届出
配偶者に関する届出

(入管HP)



出入国管理及び難民認定法

(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六  中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。


一  教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍


二  高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結


三  家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別



出入国管理及び難民認定法施行規則

(所属機関等に関する届出)
第十九条の十五  法第十九条の十六 に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2  法第十九条の十六 の届出をしようとする中長期在留者は、同条 各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方入国管理局に提出しなければならない。
3  前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便により提出するときは、指定入国管理官署にもすることができる。


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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