在留期間更新(ビザの更新)|入管ビザ手続き

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「在留期間」更新

在留期間更新は、現在日本に滞在する外国人の方が現在の在留期間を超えて引き続き日本に滞在しようとするときの手続きです。


「在留期間」更新手続き (ビザ更新)

「在留資格」には通常5年以内の「在留期間」が定められています。(永住、外交などの資格を除く。) 日本にいる外国人がこの期間を超えて引き続き日本に滞在しようとする場合は、「在留期間」の更新許可を受ける必要があります。


在留期間の更新が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。


根拠法令
出入国管理及び難民認定法第21条


申請窓口
在留期間の更新の申請は、在留期限の到来する前に、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。


なお、日本国内で一般に『ビザの更新』『ビザの延長』といわれているのは正確にはこの『「在留期間」の更新』ということになります。



在留期間更新許可申請に必要な書類(入管HP)

「教授」(例,大学教授等)の更新

「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)の更新

「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)の更新

「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)の更新

「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)の更新

「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)の更新

「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)の更新

「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)の更新

「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)の更新

「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)の場合の更新

「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)の更新

「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)の更新

「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)の更新

「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)の更新

「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)の更新

「日本人の配偶者等」外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

「日本人の配偶者等」外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合

(入管HP)



入管資料

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



お問合せフォーム

就労資格の延長(ビザの延長)
身分資格の延長(ビザの延長)


専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関係のお手続のお手伝いをさせて頂きます。


出入国管理及び難民認定法

(在留期間の更新)
第二十一条  本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2  前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3  前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4  第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。


(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
一  当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二  前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
三  第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
5  第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。


(事実の調査)
第五十九条の二  法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


(手数料)
第六十七条  外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
二  第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
三  第二十二条第二項の規定による永住許可
四  第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)



出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留期間の更新)
第二十一条  法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一  十六歳に満たない者
二  中長期在留者でない者
三  三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4  前条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、前条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5  法第二十一条第四項 において準用する法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
6  法第二十一条第四項 において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


(在留資格の変更)
第二十条  法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一  十六歳に満たない者
二  三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三  短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四  外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五  特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4  第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二  中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三  第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5  中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項 の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6  法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更を許可するときは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8  法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9  中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。


(申請内容の変更の申出)
第二十一条の二  第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に前条第一項の申請があつたものとみなす。
3  第一項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4  第十九条第三項及び第二十条第四項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の二第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の二第三項に定める資料の提出及び第二十一条の二第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
5  第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
6  中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項 の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。


第二十一条の三  第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
3  第十九条第三項、第二十条第四項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の三第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の二第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の五」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
4  中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項 の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。


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ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

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