海外にいる外国人を呼寄せる手続(長期滞在ビザ)|入管ビザ手続き

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呼び寄せ(長期滞在)

長期滞在目的で外国人を日本に呼び寄せるには、通常、在留資格認定証明書(COE)の制度を利用します。
招聘者が日本で在留資格認定証明書(COE)を取得し、外国人ご本人が日本大使館・領事館でビザ申請をします。


外国人を呼び寄せる手続き(長期滞在)

ステップ1 在留資格、来日計画などの検討
ステップ2 在留資格認定証明書の申請・取得(交付) ・・・ 日本での手続
ステップ3 在留資格認定証明書の発送
ステップ4 査証(ビザ)の申請・取得(発給) ・・・ 外国での手続
ステップ5 来日(日本への上陸)



手続きの流れ

海外 日本国内
在外公館 外国人 招聘者 入管
来日予定の外国人 招聘者
来日計画を考える
招聘者 Immigration Bureau
在留資格認定証明書の交付申請
招聘者 Immigration Bureau
在留資格認定証明書の交付
来日予定の外国人 招聘者 * COE: "Certificate
of Eligibility"
在留資格認定証明書を発送
Embassy of Japan 来日予定の外国人
査証(ビザ)の申請
Embassy of Japan 来日予定の外国人
査証(ビザ)の発給
来日予定の外国人
来日・上陸


ステップ1
日本の招聘者と外国人ご本人が在留資格、来日計画などの検討をします。


ステップ2
日本の招聘者が入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。


ステップ3
入国管理局から発行された在留資格認定証明書を海外のご本人に発送します。


ステップ4
外国人が管轄の日本大使館領事部(又は領事館)でビザ(査証)の申請取得をします。


制度上は来日しようとしている外国人が、直接、日本大使館領事部(又は領事館)でビザ(査証)の申請をすることも可能です。しかし、在外公館では十分な判断ができず(よって、直ぐに査証の発給ができない)、通常、外務省の本省および法務省を経由して日本国内の入国管理局へ問い合わせを行います。この方法は、申請者、在外公館、入国管理局など関係者にとって非常に非効率なため日本の入管法では「在留資格認定証明書」という制度を準備しています。(実務上でも「在留資格認定証明書」を取得した上で査証申請をするように指導を受ける場合が多くあるようです。)


在留資格認定証明書」の制度では、来日しようとしている外国人の方が在留資格の要件に該当しているかなどを事前に入国管理局が審査・証明します。そのため、在留資格認定証明書交付後のビザ(査証)申請では比較的短期間でビザが発行されます。


当事務所では日本の招聘者からのご依頼でこの「在留資格認定証明書」の取得支援を行っております。

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日本に来日・滞在するための「在留資格」

日本は、『在留資格』という資格で外国人をカテゴライズし、その要件を満たす外国人のみを受け入れる政策を採っています。日本に来日しようとする外国人は一つ以上の在留資格の要件を満たす必要があります。


呼び寄せ(長期滞在)・在留資格


例えば、日本人と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」、大学を卒業し語学講師として働く外国人は「技術・人文知識・国際業務」が該当することになります。 それに対して、トラック運転手などを該当とする在留資格はありませんので、これら業務を行うことのみを目的として日本に来日することは原則できません。 『在留資格』毎に日本で行える活動が決まっていますので、「在留資格」の検討はとても重要です。


就労を目的とする在留資格(いわゆる就労ビザに相当する資格)

社員として就労可能な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「研究」「教育」「医療」「企業内転勤」「技能」「特定活動」などが考えられます。また、会社の代表者など外資系企業の経営に参加するような場合は「経営・管理」などが考えられます。


教授」(例,大学教授)
芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等) の場合
企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)

(例示は法務省HPより引用)


婚姻・親子関係など身分関係に基づく在留資格(いわゆる家族ビザに相当する資格)

日本人の配偶者等」(例,日本人の配偶者・子)
永住者の配偶者等」(例,永住者の配偶者・子)
定住者」(例,日系人、連れ子など)
家族滞在」(例,「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する外国人の配偶者・子)


なお、いわゆる永住権に相当する在留資格「永住者」は、一定の期間日本に滞在した後に申請できる在留資格です。制度上、永住者の資格で来日するということはありません。



外国人が日本に入国・滞在するための一般的要件


積極的要件

在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。


上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。



消極的要件

上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。

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各種入管・在留関連業務のご依頼

当事務所では各種入管・在留関連手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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出入国管理及び難民認定法

(在留資格認定証明書)
第七条の二  法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2  前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。


(入国審査官の審査)
第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三  申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四  当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

2  前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
3  法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4  入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(平成27年4月1日施行 改正溶け込み版)


(事実の調査)
第五十九条の二  法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。




出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留資格認定証明書)
第六条の二  法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
一  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人
5  第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6  在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。

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事務所案内

入管取次・行政書士(江東区)


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)



免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。

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海外にいる外国人を呼寄せる手続
長期ビザ申請(長期滞在)
└「在留資格認定証明書」
外国人の日本入国

短期ビザ申請(短期滞在)

日本国内にいる外国人のための手続
在留期間更新(ビザ更新)
在留資格変更(ビザ変更)
資格外活動許可
就労資格証明書
再入国の許可
証印転記
「法第19条の16」の届出
「法第19条の17」の届出
在留特別許可

永住許可申請

日本国内で生まれた子のための手続
在留資格取得許可申請

入管法の基礎用語
「在留資格」とは
「在留期間」とは
出入国管理及び難民認定法・関係法令
東京出入国在留管理局

事務所案内


お問合せ
家族の呼び寄せ
社員の海外からの招聘
社員の国内での採用
永住申請
定住申請
在留資格変更(ビザ変更)
├技人国、技能など就労ビザ へ
└日配、定住など家族ビザ へ
在留期間更新(ビザ延長)
├技人国、技能など就労ビザ
└日配、定住など家族ビザ
在留資格の取得(日本で生まれた子)





外国人家族の呼び寄せ 外国人社員・役員の呼び寄せ 在留期間更新(ビザ延長) 在留資格変更(ビザの変更) 在留資格の取得 「永住者」申請 「定住者」申請 事務所案内
永住者 定住者 日本人の配偶者等 技術・人文知識・国際業務 教育 技能 経営・管理 法律・会計業務

アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ ビザ 在留資格 在留資格認定証明書 入管手続支援 ご依頼下さい。 東京入国管理局のお手続お取次ぎいたします。 VISA "Status of Residence" Immigration Assistance Tokyo Japan 東京都 江東区 東陽町 住吉 門前仲町 深川 猿江 古石場 清澄白川 豊洲 辰巳 東雲 木場 扇橋 石島 千田 千石 北砂 東砂 南砂 新砂 新木場 塩浜 越中島 潮見 永代 亀戸 森下 大島 西大島 東大島 江戸川区 葛西 西葛西 東葛西 墨田区 錦糸町 台東区 秋葉原 上野 中央区 日本橋 ?京 行政?士 在留?格?定?明?交付申?

外務省 ビザ・査証 法務省 入国管理局 総務省 東京都行政書士会 行政書士会連合会 アポスティーユ
事務所・入管