在留資格取得許可申請|入管ビザ手続き

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在留資格の取得

在留資格の取得 日本で生まれた外国籍の子で引き続き日本で暮らす場合は在留資格を取得する必要があります。

在留資格の取得
日本で生まれた外国籍の子は、60日を越えて引き続き日本に滞在しようとするときは、法務大臣に対して在留資格の取得の申請をする必要があります。 また、日本国籍を離脱した人も同様に在留資格の取得の申請をする必要があります。


(入管HP)
在留資格の取得(入管法第22条の2)


家族滞在 永住者の配偶者等 定住者 永住者


在留資格の取得による永住が許可される可能性のある人

在留資格の取得による永住許可は、

・永住者または特別永住者の子として日本で出生した者
・日本国籍を離脱した者

が認められる可能性があります。



根拠法令
出入国管理及び難民認定法第22条の2など


申請期限

在留資格の取得の申請は、出生の日から30日以内に行う必要があります。(離脱の場合は、日本の国籍を離脱した日から30日以内)


申請窓口

在留資格の取得の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



お問合せフォーム

在留資格の取得 日本で生まれた子の在留資格の取得


専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関係のお手続のお手伝いをさせて頂きます。


出入国管理及び難民認定法

(在留資格の取得)
第二十二条の二  日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2  前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3  第二十条第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4  前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。


(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
一  当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二  前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
三  第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
5  第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。


(永住許可)
第二十二条  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一  素行が善良であること。
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。


(事実の調査)
第五十九条の二  法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。



出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留資格の取得)
第二十四条  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一  日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二  出生した者 出生したことを証する書類
三  前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3  前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一  十六歳に満たない者
二  三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三  短期滞在の在留資格の取得を希望する者
四  外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
五  特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4  第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
5  第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
6  法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


(永住者の在留資格の取得)
第二十五条  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項 に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2  前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3  前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。


(在留資格の変更)
第二十条  法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一  十六歳に満たない者
二  三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三  短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四  外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五  特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4  第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二  中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三  第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5  中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項 の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6  法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更を許可するときは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8  法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9  中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。


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入管申請取次・行政書士(江東区)


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ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
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 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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