就労ビザ(働くための在留資格)|ビザ・入国管理局手続き

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外国から招聘

社員を新たに国外から招聘する場合は、通常、雇用予定の日本の雇用主が在留資格認定証明書」を日本で取得します。その後、来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)申請を行います。


外国人社員を呼寄せるための入管(就労ビザ)手続き

ステップ1 在留資格、来日計画などの検討
ステップ2 在留資格認定証明書の申請・取得(交付)・・・日本での手続
ステップ3 在留資格認定証明書の発送
ステップ4 査証(ビザ)の申請・取得(発給)・・・外国での手続
ステップ5 来日(日本への上陸)



海外 日本国内
在外公館 外国人 雇用主 入管
来日予定の外国人 雇用主 ステップ1
来日計画を考える
雇用主 Immigration Bureau ステップ2
在留資格認定証明書の交付申請
雇用主 Immigration Bureau
在留資格認定証明書の交付
来日予定の外国人 雇用主 * COE: "Certificate
of Eligibility"
ステップ3
在留資格認定証明書を発送
Embassy of Japan 来日予定の外国人 ステップ4
査証(ビザ)の申請
Embassy of Japan 来日予定の外国人
査証(ビザ)の発給
来日予定の外国人 ステップ5
来日・上陸


制度上は来日しようとしている外国人が、直接、在外公館(日本大使館・総領事館)で査証(ビザ)申請をすることも可能です。しかし、多くの場合では、在外公館では申請人および雇用主の十分な情報をもっておらず、直ぐに査証発給の許可・不許可の判断ができません。


このような場合、外務省の本省および法務省を経由して日本国内の入国管理局へ問い合わせを行います。そして、逆のルートで結果が伝わり査証(ビザ)の発給の判断がされます。この方法は、申請者、在外公館、入国管理局など関係者にとって非常に非効率なため、日本の入管法では「在留資格認定証明書」という制度を準備しています。(実務上でも「在留資格認定証明書」を取得した上で査証申請をするように指導を受ける場合が多くあるようです。)


在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、「外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書」です。(外務省HPより)


就労目的の入国では、通常、雇用予定の雇用主が日本国内で「在留資格認定証明書」の申請手続きを行います。(新たに外国人を就労目的で呼寄せる場合は、通常、雇用主様から在留資格認定証明書の交付申請手続きの業務依頼を頂くことになります。)


予め「在留資格認定証明書」を取得すると在外公館(日本大使館・総領事館)での査証交付は比較的短期間で行われます。但し、在留資格認定証明書の発給は必ずしも査証(ビザ)の発給を保証するものではありませんので、現地の担当大使・領事の判断によっては異なる結果となる可能性もあります。


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外国人が日本に来日し働くための「在留資格」

日本は、『在留資格』という資格で外国人をカテゴライズし、その要件を満たす外国人のみを受け入れる政策を採っています。日本に来日しようとする外国人は一つ以上の在留資格の要件を満たす必要があります。
在留資格ごとに、行うことができる業務、満たさなければいけない要件等が定められていますので、在留資格の確認は非常に重要です。


呼び寄せ(長期滞在)・在留資格



日本の就労ビザ(在留資格)の特徴

(1)
現在、日本は就労希望の外国人をすべて受け入れるのではなく、日本国内の雇用状況、産業上の必要性などを考慮した上で、限定的に外国人を受け入れる政策を採っています。


例えば、民間企業での外国語の講師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れることになっており、学歴などの要件を満たすとこの在留資格の下で適法に日本で働くことができます。


逆に、既存の在留資格で行うことができる活動(業務)以外については、それのみを目的として就労資格を取得し日本に滞在することは原則できません。


例えば、トラック運転手などについては該当する在留資格がありませんので、トラック運転手の業務(※)を行うことのみを目的として滞在することはできません。


※ 在留資格のなかには「日本人の配偶者等」、「永住者」など就業に制限のないものがあります。これら在留資格で滞在している外国人はトラック運転手の業務を行うことに入管法上制限はありません。


(2)
日本の就労ビザはいわゆる Sponsored-Type です。


一部の国では高度な特殊技能をもっている場合はそれをもって滞在が許可される制度がありますが、日本の「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格は、原則、雇用契約など日本国内の機関との契約が必要です。


よって、就労資格で一旦入国した上で仕事を探すという方法はできませし、ご家族・親類の方が就業を目的として外国人を呼寄せるということも原則できません。



日本での就労を目的としている在留資格(いわゆる就労ビザに相当する資格)

社員として就労可能な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「研究」「教育」「医療」「企業内転勤」「技能」などが考えられます。また、会社の代表者など企業の経営に参加するような場合は「経営・管理」などが考えられます。


外国人が行う業務は在留資格が行うことができるとしている活動の範囲内にあり、外国人がその在留資格の要件(学歴・職歴など)を満たしている必要があります。


教授」(例,大学教授)
芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等) の場合
企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
介護」(例,介護福祉士)
興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)

(例示は法務省HPより引用)


なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは「就業査証」ではなく就労可能な在留資格のことを指していると思われます。


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就労ビザ(在留資格)のための一般的要件


会社要件と外国人従業員の要件・ベン図


会社(雇用主)の要件

入管手続きにおいては雇用する会社も審査の対象となります。


企業形態
手続きにおいては個人事業主より株式会社など会社組織のほうが立証書類が集めやすいという実務上のメリットはありますが、法人格が必須ということではありません。従って、個人事業主などでも外国人を雇用し在留資格を取得することは可能です。しかしながら、事業性は必要ですので、知人・親類などが個人的に外国人を就労を目的として呼び寄せることは通常できません。


事業の適法性
当然のことながら外国人を雇用する企業が行う事業は適法であることが必要です。行政庁の許認可などの制度のある業種はその許可を取得していることが必要です。


安定性・継続性
外国人を雇用する企業には、事業の安定性および継続性が求められます。過去数年分の財務諸表、納税記録、会社登記簿などでその立証をします。成立間もない企業またはこれから設立する企業などは、事業計画書で事業の安定性、継続性などを説明することができます。



業務の要件

業務の内容
外国人が日本で行うことができる活動は、在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。したがって、当該外国人が行う業務はその範囲内である必要があります。


業務の量
外国人が行う業務は、その人が行うのに十分な量が必要です。例えば、翻訳業務に従事するとして大学卒業で学歴要件を満たす人を採用しようとする場合でも、そもそもその企業に一人の従業員が従事するだけの翻訳業務量が無い場合は許可されない可能性があります。



外国人(社員・役員)の要件

就労資格を取得しようとする外国人は、入管法で定める要件(学歴・職歴・資格等)を満たさなければなりません。また、犯罪歴があるなど素行が良いといえない外国人は許可されない可能性があります。


在留資格該当性
在留資格はその資格ごとに日本で行える活動が法律(入管法)で定められています。外国人が行う活動は、主観的にも客観的にも入管法で定める活動に合っている必要があります。


上陸許可基準適合性(学歴・職歴)
在留資格には学歴、実務経験などの要件が法務省令(基準省令)で定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。


上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で就労しようとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。


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必要書類(カテゴリー3の雇用主が呼び寄せる場合の一例)

【申請書】
就労ビザ・必要書類・申請書 在留資格認定証明書交付申請書

【申請人の資料】
就労ビザ・必要書類・卒業証明書 卒業証明書
申請人の卒業証明書(学歴で要件を満たす場合)
就労ビザ・必要書類・経歴書 経歴書
申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合)
備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類

【会社の資料】
就労ビザ・必要書類・登記簿 登記事項証明書
雇用主の登記事項証明書(登記簿)
就労ビザ・必要書類・会社案内 会社案内
雇用主の会社パンフレットなど
就労ビザ・必要書類・営業許可証 営業許可証
雇用主について営業許可が必要な業種の場合
就労ビザ・必要書類・財務諸表 財務諸表
決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など)
就労ビザ・必要書類・法定調書 法定調書合計表
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
就労ビザ・必要書類・事業計画書 事業計画書
設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます
備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類

【その他】
就労ビザ・必要書類・労働条件通知書 労働条件通知書
労働条件通知書または雇用契約書(労基法の規定により労働者に交付される書類)
就労ビザ・必要書類・申請理由書 申請理由書
就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。


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ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



お問合せ


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入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
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土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
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【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。


就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。



お電話

tel num

=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。




行政書士の利用を検討してみませんか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所では外国人従業員を雇用したい事業者様のために、ビザ・入管関係手続きの各種支援業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。



申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))


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事務所案内

入管・申請取次・行政書士(江東区)


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)



免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。


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入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階

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