外国人事務系社員の招聘・採用|ビザ・入国管理局手続き

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人国・写真

日本の入管法では『在留資格』という資格で外国人をカテゴライズしています。 外国人が事務系社員として日本で働くには、「技術・人文知識・国際業務」「法律・会計業務」「報道」「企業内転勤」など就労可能な在留資格を取得することが必要です。


事務系社員の在留資格


いわゆる大卒・文系レベルの外国人を受け入れる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。例えば、法学部を卒業しその知識を活かし民間企業等で働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。 事例集(入管資料)

海外の本店から日本国内の支店への転勤、海外にある子会社から日本の親会社への社員の招聘などで、一定の期間日本の事業場で働くような場合は、「企業内転勤」が該当する可能性があります。「企業内転勤」の在留資格で行える活動は「技術・人文知識・国際業務」で行える活動と同じです。

法律・会計業務」は、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士又は行政書士等、業務を行う場合に法律・会計系の国家資格が必要な場合の在留資格です。

報道」は、外国のメディアの記者,カメラマン等外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動がを行うことができる在留資格です。

なお、入管法別表2で定める 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「永住者」 「定住者」および特別法で定める 「特別永住者」 は就労制限はありません。これらいずれかの在留資格で滞在を許可されている外国人は入管法上の手続きなく就労することができます。



事務系社員の招聘・採用時の入管手続き

事務系社員を新たに国外から招聘する場合は、通常、就職予定の日本の雇用主が「在留資格認定証明書」を予め日本で取得し、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証申請を行います。


既に日本に滞在している外国人を採用する場合は、在留資格等を確認し、必要なときは「在留資格の変更許可申請」などを行います。


日本で学校に通う留学生は通常「留学」の在留資格で日本に滞在しています。留学生が学校を卒業し日本で就職する場合は、就労可能な在留資格に変更しなければなりません。


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就労ビザ(在留資格)のための一般的要件


会社要件と外国人従業員の要件・ベン図


会社(雇用主)の要件

入管手続きにおいては雇用する会社も審査の対象となります。


企業形態
手続きにおいては個人事業主より株式会社など会社組織のほうが立証書類が集めやすいという実務上のメリットはありますが、法人格が必須ということではありません。従って、個人事業主などでも外国人を雇用し在留資格を取得することは可能です。しかしながら、事業性は必要ですので、知人・親類などが個人的に外国人を就労を目的として呼び寄せることは通常できません。


事業の適法性
当然のことながら外国人を雇用する企業が行う事業は適法であることが必要です。行政庁の許認可などの制度のある業種はその許可を取得していることが必要です。


安定性・継続性
外国人を雇用する企業には、事業の安定性および継続性が求められます。過去数年分の財務諸表、納税記録、会社登記簿などでその立証をします。成立間もない企業またはこれから設立する企業などは、事業計画書で事業の安定性、継続性などを説明することができます。



業務の要件

業務の内容
外国人が日本で行うことができる活動は、在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。したがって、当該外国人が行う業務はその範囲内である必要があります。


業務の量
外国人が行う業務は、その人が行うのに十分な量が必要です。例えば、翻訳業務に従事するとして大学卒業で学歴要件を満たす人を採用しようとする場合でも、そもそもその企業に一人の従業員が従事するだけの翻訳業務量が無い場合は許可されない可能性があります。



外国人(社員・役員)の要件

就労資格を取得しようとする外国人は、入管法で定める要件(学歴・職歴・資格等)を満たさなければなりません。また、犯罪歴があるなど素行が良いといえない外国人は許可されない可能性があります。


在留資格該当性
在留資格はその資格ごとに日本で行える活動が法律(入管法)で定められています。外国人が行う活動は、主観的にも客観的にも入管法で定める活動に合っている必要があります。


上陸許可基準適合性(学歴・職歴)
在留資格には学歴、実務経験などの要件が法務省令(基準省令)で定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。


上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で就労しようとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。


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ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


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国内で採用する場合
留学生の就職

企業内転勤

永住者(永住ビザ)

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=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。


就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。



お電話

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=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。


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ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

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 徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。


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