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(目的)
第一条 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
(法定特別永住者)
第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
一 次のいずれかに該当する者
イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法 (以下「旧入管法 」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 旧入管法 別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
(特別永住許可)
第四条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章 に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
3 第一項の許可の申請は、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行わなければならない。ただし、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 十六歳に満たない者についての第一項の許可の申請は、親権を行う者又は未成年後見人が代わってしなければならない。
5 第三項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。
6 市町村の長は、第三項の書類及び写真の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、法務大臣に送付しなければならない。
第五条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法 別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
3 第一項の許可の申請は、地方入国管理局に自ら出頭し、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
4 前条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。
(特別永住許可書の交付)
第六条 法務大臣は、第四条の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、市町村の長を経由して、交付するものとする。
2 法務大臣は、前条の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
(上陸のための審査の特例)
第七条 入管法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受けて上陸する特別永住者に関しては、入管法第七条第一項 中「第一号 及び第四号 」とあるのは、「第一号」とする。
(在留できる期間等の特例)
第八条 第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項 中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項 の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第八号 中「第二十二条の二第四項 において準用する第二十二条第二項 及び第三項 の規定」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第二項及び第六条第一項の規定」とする。
(退去強制の特例)
第九条 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3 特別永住者に関しては、入管法第二十七条 、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項 中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項 、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条第一項各号」とする。
(再入国の許可の有効期間の特例等)
第十条 特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項 中「三年」とあるのは「四年」と、同条第四項 中「四年」とあるのは「五年」とする。
2 法務大臣は、特別永住者に対する入管法第二十六条 の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
(事務の区分)
第十条の二 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(省令への委任)
第十一条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第四条第三項 、第五項 (同法第五条第四項 において準用する場合を含む。)及び第六項 、第五条第三項 、第十一条 並びに附則第五条第二項 の規定に基づき、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則を次のように定める。
(法第四条の許可の申請書類等)
第一条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項 の書類及び写真は、次のとおりとする。
一 特別永住許可申請書一通
二 写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四センチメートル、横三センチメートルの無帽かつ正面上半身のもので裏面に氏名及び生年月日を記入したものとする。)一葉
三 登録証明書(外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)に定める登録証明書をいう。以下同じ。)
四 本邦で出生したことを証する書類
五 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
六 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
2 前項第一号の特別永住許可申請書の様式は、別記第一号様式による。
(親権者等の証明書類)
第二条 市町村(法第四条第三項 に規定する市町村をいう。以下同じ。)の長は、法第四条第四項 に規定する場合において、必要があると認めるときは、親権を行う者又は未成年後見人であることを証する書類の提出を求めることができる。
(代理人による申請)
第三条 法第四条第五項 の場合には、申請をしようとする者の配偶者又は同居の親族、その他の親族又は同居者を、この順位により、代理人とすることができる。
2 市町村の長は、前項の代理人に対して、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
一 法第四条第二項 の申請をする者が出頭することができないことを証する書類
二 代理人であることを証する書類
(法務大臣に送付を要しない書類)
第四条 法第四条第六項 に規定する法務省令で定める書類は、登録証明書とする。
(法第五条 の許可の申請書類)
第五条 法第五条第三項 の書類は、次のとおりとする。
一 特別永住許可申請書一通
二 登録証明書
三 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
2 前項第一号の特別永住許可申請書の様式は、別記第二号様式による。
(準用規定)
第六条 第二条及び第三条の規定は、法第五条第三項 の申請について準用する。この場合において、第二条及び第三条第二項中「市町村の長」とあるのは「法務大臣」と、第二条中「法第四条第四項 」とあるのは「法第五条第四項 において準用する法第四条第四項 」と、第三条第一項中「法第四条第五項 」とあるのは「法第五条第四項 において準用する法第四条第五項 」と、同条第二項 中「法第四条第二項 」とあるのは「法第五条第二項 」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別永住許可書)
第七条 法第六条 に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。
List of "Status of Residence" |
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Table I (1) |
Diplomat Official Professor Artist Religious Activities Journalist |
Table I (2) | Business Manager Legal/Accounting Services Medical Services Researcher Instructor Engineer/Specialist in Humanities/International Services Intracompany Transferee Entertainer Skilled Labor |
Table I (3) | Cultural Activities Temporary Visitor |
Table I (4) | Student Pre-college Student Trainee Dependent |
Table I (5) | Designated Activities |
Table II | Permanent Resident Spouse or Child of Japanese national Spouse or Child of Permanent Resident Long Term Resident |
Special Permanent Resident | Special Permanent Resident |
Specified visa |
Spouse or Child of Japanese national 「日本人の配偶者等」 Spouse or Child of Permanent Resident 「永住者の配偶者等」 Long Term Resident 「定住者」 Designated Activities 「特定活動」 |
Permanent Residency |
Permanent Resident 「永住者」 Special Permanent Resident 「特別永住者」 |
General visa |
Cultural Activities 「文化活動」 Student 「留学」 Pre-College Student 「就学」 Trainee 「研修」 Dependent 「家族滞在」 |
Visiting visa |
Temporary Visitor 「短期滞在」 |
Diplomatic visa |
Diplomat 「外交」 |
Official visa |
Official 「公用」 |