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「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの資格で日本に滞在する外国人は離婚により在留資格の要件を満たさなくなります。離婚後も引き続き日本に滞在したい外国人配偶者は「定住者」など他の在留資格に変更する必要があります。
結婚ビザなどと呼ばれることがある「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格は法律上の配偶者であることを一つの要件にしています。
これら在留資格で滞在している外国人が離婚すると法律上の配偶者ではなくなるため在留資格の要件を満たさなくなります。この場合、離婚後直ちに出国しなければならない又は不法滞在になるということではありませんが、その状態(離婚後、「日本人の配偶者等」の資格のままで滞在する状態)が6ヶ月以上続くと在留資格の取消し事由に該当することになります(入管法第22条の4第1項第7号)。
配偶者だった外国人が引き続き日本に滞在しようとする場合は他の在留資格への変更を申請し許可される必要があります。
通常、このようなケースでは多くの場合、「定住者」への在留資格の変更を検討することになります。
なお、入管法第22条の5では、外国人配偶者が離婚により従前の在留資格の要件を満たさなくなった場合でも、直ちに在留資格を取り消すのではなく、他の在留資格の変更の申請(永住許可の申請を含む)の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。
資格変更においてプラスに評価されると思われる要素
・定職についており、公的な援助を受けることなく、生計を維持していける
・日本での滞在期間が長く日本に生活の基盤ができている
・前配偶者との婚姻期間が一定の期間に亘っている
・養育をする未成年の日本人実子がいる(参考:平成8年通達)
資格変更においてマイナスに評価されると思われる要素
・有罪判決を受けるなど法令違反が顕著である
・日本の滞在歴が短い
・婚姻期間が短い
「定住者」の在留資格はいわば“その他”のカテゴリーで、この基準をクリアーすれば必ず許可されるというような明確なルールがあるわけではありません。許可・不許可は案件ごとにケースバイケースで検討されることになります。
備考
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格又は既に「永住者」の資格を取得している場合は、離婚による在留資格への影響は原則ありません。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について
ステップ1
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」または「特定活動」の資格で配偶者として滞在している外国人が離婚をした場合は、14日以内に、入管法第19条の16第3号の届出をする必要があります。
ステップ2
引き続き日本での生活を希望する場合は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格の変更申請」を行います。
在留が認められるためには所定の要件を満たす必要があります。 |
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在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。
上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。
上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。
在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。
【申請書】 | |
在留資格変更許可申請書(入管HP) | |
【婚姻・離婚を証明する書類】 |
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戸籍謄本 申請人との婚姻および離婚の記載がある元配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 |
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受理証明書 離婚届の受理証明書 |
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【住民票】 |
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住民票 世帯全員の記載のある住民票の写し |
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【安定的な収入があることの証明】 |
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納税証明書 住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの) |
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在職証明書(会社員の場合) | |
営業許可証(自営業の場合) | |
【身元保証書】 |
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身元保証書 |
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【その他】 |
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申請理由書 |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。
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当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。
初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。
当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。
より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。
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