離婚定住 離婚した場合のビザ|行政書士・江東区

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離婚定住

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの資格で日本に滞在する外国人は離婚により在留資格の要件を満たさなくなります。離婚後も引き続き日本に滞在したい外国人配偶者は「定住者」など他の在留資格に変更する必要があります。


離婚定住(離婚ビザ)

在留資格変更の必要性の検討

結婚ビザなどと呼ばれることがある「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格は法律上の配偶者であることを一つの要件にしています。


これら在留資格で滞在している外国人が離婚すると法律上の配偶者ではなくなるため在留資格の要件を満たさなくなります。この場合、離婚後直ちに出国しなければならない又は不法滞在になるということではありませんが、その状態(離婚後、「日本人の配偶者等」の資格のままで滞在する状態)が6ヶ月以上続くと在留資格の取消し事由に該当することになります(入管法第22条の4第1項第7号)。


配偶者だった外国人が引き続き日本に滞在しようとする場合は他の在留資格への変更を申請し許可される必要があります。



「定住者(告示外)」への変更

通常、このようなケースでは多くの場合、「定住者」への在留資格の変更を検討することになります。


なお、入管法第22条の5では、外国人配偶者が離婚により従前の在留資格の要件を満たさなくなった場合でも、直ちに在留資格を取り消すのではなく、他の在留資格の変更の申請(永住許可の申請を含む)の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。


資格変更においてプラスに評価されると思われる要素
・定職についており、公的な援助を受けることなく、生計を維持していける
・日本での滞在期間が長く日本に生活の基盤ができている
・前配偶者との婚姻期間が一定の期間に亘っている
・養育をする未成年の日本人実子がいる(参考:平成8年通達)


資格変更においてマイナスに評価されると思われる要素
・有罪判決を受けるなど法令違反が顕著である
・日本の滞在歴が短い
・婚姻期間が短い


「定住者」の在留資格はいわば“その他”のカテゴリーで、この基準をクリアーすれば必ず許可されるというような明確なルールがあるわけではありません。許可・不許可は案件ごとにケースバイケースで検討されることになります。


備考
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格又は既に「永住者」の資格を取得している場合は、離婚による在留資格への影響は原則ありません。



入管資料

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について

配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について


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離婚した外国人の在留手続き

ステップ1
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」または「特定活動」の資格で配偶者として滞在している外国人が離婚をした場合は、14日以内に、入管法第19条の16第3号の届出をする必要があります。


ステップ2
引き続き日本での生活を希望する場合は、その居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格の変更申請」を行います。



要件 在留が認められるためには所定の要件を満たす必要があります。

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家族ビザ(在留資格)
配偶者の呼び寄せ(結婚ビザ)
配偶者が既に日本にいる場合
├結婚手続(日本人と外国人)
├結婚手続(外国人と外国人)
└入管手続
子・孫の呼び寄せ
離婚定住(離婚ビザ)

永住者(永住ビザ)

短期の親族訪問(短期ビザ)

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外国人の実子
外国人の養子
外国人配偶者の子(連れ子)

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平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。



外国人家族が日本に入国・滞在するための一般的要件


積極的要件

在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。


上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。



消極的要件

上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。




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必要書類(「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更の場合の一例)

【申請書】
離婚ビザ・必要書類・申請書 在留資格変更許可申請書(入管HP)

【婚姻・離婚を証明する書類】
離婚ビザ・必要書類・戸籍謄本 戸籍謄本
申請人との婚姻および離婚の記載がある元配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
離婚ビザ・必要書類・受理証明書 受理証明書
離婚届の受理証明書

【住民票】
離婚ビザ・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し

【安定的な収入があることの証明】
離婚ビザ・必要書類・納税証明書 納税証明書
住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
離婚ビザ・必要書類・在職証明書 在職証明書(会社員の場合)
離婚ビザ・必要書類・営業許可証 営業許可証(自営業の場合)

【身元保証書】
離婚ビザ・必要書類・身元保証書 身元保証書

【その他】
離婚ビザ・必要書類・申請理由書 申請理由書

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。



入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



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相談を希望(ZOOM)
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入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
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時(第1希望)
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ビザ変更(在留資格の変更)したい外国人
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現在の状況
在留資格 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等
経営・管理 法律・会計業務 技術・人文知識・国際業務
企業内転勤 医療 研究 教育 高度専門職
教授 芸術 宗教 報道 家族滞在 技能実習
介護 興行 技能 短期滞在 留学 研修
特定活動 文化活動
在留資格なし 不明 その他
在留期間 5年 4年3月 4年 3年3月 3年
2年3月 2年 1年3月 1年
6月 4月 3月
90日 30日 15日 無期限 その他
在留期限 日 まで
 
変更したい新しい資格
在留資格 定住者 永住者 □特別永住者
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等
経営・管理 法律・会計業務 技術・人文知識・国際業務
企業内転勤 医療 研究 教育 高度専門職
教授 芸術 宗教 報道 介護 興行 技能 留学
特定活動 文化活動 不明 その他
変更理由
 
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・項目はすべて任意項目ですが、ご入力頂く情報が多いほどより具体的な対応・準備ができます。なお、入力途中と思われるものなど明らかに情報が不足しているものは回答しておりませんのでご了承ください。
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【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

お電話

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=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。




在留資格・ビザでお困りですか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスとマイナスを見極め、プラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


マイナスポイントのフォロー! 逆に入管手続きではマイナスとなるような事項にもよく遭遇します。そのようなマイナスポイントは、適宜是正するようにご案内し、入管提出書類では合理的なフォローに努めます。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。

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事務所案内

ビザ取り次ぎ行政書士事務所


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
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豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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免責事項

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東京都江東区石島8番7号布施ビル1階

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