「永住者」在留資格|よくある質問 扶養される配偶者の独立生計要件について

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扶養される配偶者の独立生計要件について


質問

私の妻はカナダ人です。10歳になる子供がいますが、子供はカナダで生まれ国籍留保の手続きをしなかったために、現在はカナダ国籍です。
家族で日本に移り住み8年が経ち妻と子供の永住申請を考えているのですが、妻は専業主婦で子どもは小学生のため収入がありません。日本の永住申請では独立生計要件というのがあると聞きましたが、私どものケースでは、妻と子供の永住申請はできないのでしょうか。 なお、私は商社に勤めて8年になる中間管理職です。また、妻と子の在留資格は「日本人の配偶者等」です。


回答

永住申請に際しては独立生計要件として、入管法第22条で「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とされています。

永住許可に関するガイドラインでは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が必要とされ、入管資料(審査要領)では「日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。

例えば、過去数年間、サラリーマンで給与を得ており、今後も引き続き給与を得られるような場合などは通常これに該当します。

しかし、入管法の規定では日本人の配偶者の場合は独立生計要件を満たさなくてもよいとされています。

更に、入管資料(審査要領)によると独立生計要件は「必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合」には要件を満たすとされています。

従って、質問者のケースでは独立生計要件については、特段問題がなく、妻と子の永住許可申請ができると思われます。


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