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質問 |
私は韓国人で、10年前に大学院への留学で初来日しました。2年間の修士課程を終えた後に、韓国系の会社(日本の現地法人)に就職し8年間勤めています。現在の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。
日本に来て10年が経ちましたので永住申請を考えているのですが、実は2年前、会社の命令で1年程ソウルにある親会社の本社で勤務しました。この時は、妻の仕事の関係があり、妻と子供は日本に残したまま私一人が単身赴任をしました。
この1年の間、日本の会社との業務連絡もあり、1〜2ヶ月に一度、1週間ほどの日程で定期的に日本に戻り家族とも一緒にすごしていました。
日本の永住が許可されるには10年の日本滞在が必要と聞きました。私は最初の来日から数えるとちょうど10年ですが、私のケースで永住申請をした場合はどうなるのでしょうか。
回答 |
入国管理局が発表している「永住許可に関するガイドライン」では永住許可の要件として「引き続き10年以上」日本に住んでいることを必要としています。更には「この期間(10年)のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する」としています。
質問者は10年前に来日しており、そのうち「技術・人文知識・国際業務」の資格で8年が経過していますので、形式上この要件は満たしています。
1年間のソウル滞在ですが、会社からの期間を定めた業務命令で日本を離れていた、妻子は日本に残っており子供が日本の学校に通っている、更には1〜2ヶ月に一度1週間ほどの日程で日本に戻ってきて来ていることなどから家族の生活の基盤は日本を離れていないといえると思われます。
こういった状況からすると「引き続き10年以上」日本に住んでいることに該当し永住の許可が得られる可能性は十分あると思われます。但し、理由書などでこの状況は丁寧に説明する必要があると思われます。
このページは、入国管理局の資料を基に、当事務所によくいただく質問をモデル化して記載しております。
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