「特定活動」在留資格|行政書士・江東区

家族ビザ 就労ビザ 入管ビザ手続き 在留資格一覧 お問合せ 事務所案内 blank   入管 Nyukan

トップ > 「在留資格」一覧 > 「特定活動」



旧『特定活動』は法律改正により新『特定活動』と『高度専門職』に変更されました。
特定活動→高度専門職



『特定活動』

特定活動 『特定活動』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、日系人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターン、などが相当します。

イ 特定研究活動 ロ 特定情報処理 ハ 配偶者・子 ニ 告示・告示外


本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 五)

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
特定活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
特定活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
特定活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動



出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 (平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号)

最終改正:平成二四年六月二五日法務省令第二八号

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令を次のように定める。

第一条  出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一  高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
二  特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
三  特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
四  法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

第二条  法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一  情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
二  情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項 に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条 に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
三  法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・平成二年省令第十六号)

活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動


基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、一に該当することを要しない。


一 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。


二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成13年法務省告示第579号)

最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号


出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。

一  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル  上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ  システム監査技術者試験
 ワ  基本情報技術者試験

二  平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験

三  平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験

四  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

五  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

六  平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)

六の二  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ  軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ  程序員(プログラマ)

七  平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

七の二  フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

八  ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ロ  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

九  ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十  財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 ロ  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
 ハ  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

十一  マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験



出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)


最近改正 平成二十四年三月三十日
特定活動
  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
特定活動
一  別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
特定活動
二  別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
特定活動
三  亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
特定活動
四  駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
特定活動
五  日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府若しくは中華人民共和国香港特別行政区政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。)
特定活動
五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
特定活動
六  オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
特定活動
七  前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
八  外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
特定活動
九 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
特定活動
十  日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
特定活動
十一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
特定活動
十二  外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
特定活動
十三及び十四 削除
特定活動
十五  外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
特定活動
十六  経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
特定活動
十七  インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
特定活動
十八  経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
十九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
二十  経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
特定活動
二十一  フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
特定活動
二十二  フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
特定活動
二十三  経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
二十四  フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
二十五  本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
特定活動
二十六  前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
特定活動
別表第一
一  日本国政府が接受した外交官又は領事官
二  条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
三  申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
四  申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
五  申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
六  申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
特定活動
別表第二
一  申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
二  申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
特定活動
別表第三
一  ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
二  ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
三  一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
四  以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
五  被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
六  台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
七  台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
八  本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
九  健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
十  本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
特定活動
別表第四
一  当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
二  当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
三  当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること



入管資料

(特定研究等活動)
在留資格「特定活動」(特定研究等活動)について


(告示関係)
家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針


(告示外)
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて


(高度人材関係)
高度人材に対するポイント制による優遇制度に係る告示の制定について



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年

二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年、一年又は三月

三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(次号に掲げる者を除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月

四 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月

五 一から四までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間



新規取得・変更時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係))

一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書

四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 その他の場合
 イ 在留中の活動を明らかにする文書
 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書



在留期間の更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の五 (第二十一条関係))

一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書
 ハ 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し

二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書

三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書

四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が経営する事業に係る本邦事業所の職員
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本邦において本人を扶養することとなる者若しくは本邦に居住する本人の親族又は本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者



在留資格一覧
別表第一 一 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
別表第一 二 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 技能実習
別表第一 三 文化活動 短期滞在
別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者
Page Top


免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。


特定査証
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
「特定活動」

永住者
「永住者」
「特別永住者」

就業査証
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「経営・経営」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「興行」
「技能」

一般査証
「文化活動」
「留学」
「研修」
「家族滞在」

短期滞在査証・通過査証
「短期滞在」

外交査証
「外交」

公用査証
「公用」

事務所案内


お問合せ
家族の呼び寄せ
社員の海外からの招聘
社員の国内での採用
在留期間更新(ビザ延長)
在留資格変更(ビザ変更)
定住申請
永住申請
在留資格の取得(日本で生まれた子)


お問合せリンク
平日夜間、土日のご相談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。

事務所案内 家族の呼び寄せ・問い合わせ 外国人社員の呼び寄せ・問い合わせ 在留期間の更新・問い合わせ 在留資格の変更・問い合わせ 日本で生まれた子・問い合わせ 永住申請・問い合わせ 定住申請・問い合わせ

アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス グルジア クロアチア コソボ サンマリノ スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 「特定活動」 ビザ 在留資格 在留資格認定証明書 入管手続支援 東京入国管理局のお手続お取次ぎいたします。 "Status of Residence" Nyukan Immigration VISA Assistance Tokyo Japan ☆ 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

外務省 ビザ・査証 法務省 入国管理局 総務省 東京都行政書士会 行政書士会連合会 アポスティーユ
事務所・入管