「特定活動」特定研究活動 在留資格|行政書士・江東区

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旧『特定活動』は法律改正により新『特定活動』と『高度専門職』に変更されました。
特定活動→高度専門職



『特定活動』

特定活動 『特定活動』の イ 特定研究活動 は 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育など の活動を行うための在留資格です。

イ 特定研究活動 ロ 特定情報処理 ハ 配偶者・子 ニ 告示・告示外

特定研究活動は、従前は特区において実施されていたものが、平成18年の入管法改正(平成18年法律第43号)により入管法上の在留資格となり全国的に実施されることとなったものです(平成18年11月24日施行)。


この資格で新たに外国人を海外から呼び寄せる場合は、予め日本国内で「在留資格認定証明書」を取得することが必要です。(入管法第7条第2項および第7条の2第1項)



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 五)

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
特定活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
特定活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
特定活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動



出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 (平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号)

最終改正:平成二四年六月二五日法務省令第二八号

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令を次のように定める。

第一条  出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一  高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
二  特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
三  特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
四  法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

第二条  法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一  情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
二  情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項 に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条 に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
三  法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。



入管資料

(特定研究等活動)
在留資格「特定活動」(特定研究等活動)について


(告示関係)
家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針


(告示外)
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて


(高度人材関係)
高度人材に対するポイント制による優遇制度に係る告示の制定について



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年

二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年、一年又は三月

三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(次号に掲げる者を除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月

四 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月

五 一から四までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間



新規取得・変更時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係))

一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書

四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 その他の場合
 イ 在留中の活動を明らかにする文書
 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書



在留期間の更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の五 (第二十一条関係))

一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書
 ハ 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し

二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書

三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書

四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が経営する事業に係る本邦事業所の職員
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本邦において本人を扶養することとなる者若しくは本邦に居住する本人の親族又は本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者



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別表第一の四 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一の五 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者
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