「人文知識・国際業務」在留資格|行政書士・江東区

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『人文知識・国際業務』は法律改正(2015年(平成27年)4月)により『技術・人文知識・国際業務』に変更されました。



『人文知識・国際業務』

人文知識・国際業務 『人文知識・国際業務』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める「在留資格」の一つで、外国語講師、通訳、国際デザイナーなどが相当します。

「人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動

「人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動は大きく2つに分けられます。


人文知識・・・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動


人文知識の活動は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする活動」(入管資料)である必要があり、いわゆる大卒・文系レベルの専門知識を応用・活用する業務が該当します。


国際業務・・・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動


国際業務の活動は外国の伝統文化の中で身に付けた「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」(入管資料)である必要があり、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務を行う活動が該当します。



学歴・職歴の要件

「人文知識・国際業務」の在留資格で日本で働こうとする外国人は次のいずれかの要件をみたす必要があります。

人文知識 国際業務 国際業務
大学卒業
(日本の専修学校の専門課程を修了)
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること 翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事すること
OR AND AND
十年以上の実務経験 三年以上の実務経験 大学卒業
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(これは在留資格「人文知識・国際業務」の要件を非常に簡潔に表現したものです。正確な要件は必ず法令の条文でご確認下さい。)



必要書類(大卒事務総合職の呼寄せ、カテゴリー3の場合の一例)

大卒事務総合職・必要書類・申請書 申請書
大卒事務総合職・必要書類・申請理由書 申請理由書
就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。
大卒事務総合職・必要書類・卒業証明書 卒業証明書
申請人の大学卒業証明書
大卒事務総合職・必要書類・労働条件通知書 労働条件通知書
雇用契約書、労働条件通知書など
大卒事務総合職・必要書類・登記簿 登記事項証明書
雇用主の登記事項証明書(登記簿)
大卒事務総合職・必要書類・会社案内 会社案内
雇用主の会社パンフレットなど
大卒事務総合職・必要書類・営業許可証 営業許可証
雇用主について営業許可が必要な業種の場合
大卒事務総合職・必要書類・法定調書 法定調書合計表
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。


在留資格認定証明書交付申請に必要な書類(入管HP)


「人文知識・国際業務」(例,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


入管ビザ相談


お問合せフォーム

社員・役員さまの海外からの呼び寄せ
日本国内での採用のための資格変更
在留期間更新(ビザの延長)
外国人社員・役員さまのご家族の新規呼び寄せ


専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関係のお手続のお手伝いをさせて頂きます。

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申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 二)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)



入管資料

「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定(「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」の各在留資格とその関係について)



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること。

イ 当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

五年、三年、一年又は三月



新規取得・変更時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係))

一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書



在留期間の更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の五 (第二十一条関係))

一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

本人と契約を結んだ本邦の機関の職員


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国籍(出身地)別人数「人文知識・国際業務」

国籍・地域 人文知識・国際業務
中国 34948
韓国・朝鮮 10420
米国 6413
台湾 3003
英国 2552
カナダ 1430
ベトナム 1321
パキスタン 1317
オーストラリア 1278
スリランカ 1214
フィリピン 1176
フランス 1090
ネパール 945
インド 823
タイ 647
ロシア 643
バングラデシュ 611
ミャンマー 597
アフガニスタン 547
ドイツ 456
インドネシア 425
マレーシア 404
モンゴル 361
ニュージーランド 347
イタリア 311
シンガポール 278
ウズベキスタン 183
スペイン 152
アイルランド 142
スウェーデン 119
ブラジル 90
ポーランド 82
トルコ 81
オランダ 76
スイス 74
南アフリカ共和国 64
ベルギー 59
ルーマニア 58
イラン 52
ウクライナ 52
メキシコ 52
カンボジア 47
ブルガリア 45
ハンガリー 41
ジャマイカ 38
エジプト 37
オーストリア 36
シリア 35
ケニア 34
フィンランド 33
デンマーク 32
キルギス 32
ガーナ 31
ウガンダ 28
イスラエル 25
セルビア 24
ナイジェリア 24
ラオス 21
アルゼンチン 21
無国籍 21
ベラルーシ 20
ポルトガル 20
フィジー 20
カザフスタン 19
ノルウェー 19
カメルーン 18
タンザニア 18
ペルー 17
ギリシャ 16
チェコ 15
セネガル 15
スーダン 15
コロンビア 15
チリ 14
トンガ 14
レバノン 12
リトアニア 12
モロッコ 12
ベネズエラ 11
トリニダード・トバゴ 10
ヨルダン 9
エストニア 9
スロベニア 9
モーリシャス 9
イラク 8
サウジアラビア 8
アルジェリア 8
ドミニカ共和国 8
エクアドル 8
アゼルバイジャン 7
スロバキア 7
コートジボワール 7
チュニジア 7
ブータン 6
ラトビア 6
ジンバブエ 6
クロアチア 5
ルクセンブルク 5
タジキスタン 5
ボリビア 5
ブルネイ 4
アイスランド 4
グルジア 4
ザンビア 4
グアテマラ 4
キプロス 3
パレスチナ 3
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3
マダガスカル 3
バハマ 3
パラグアイ 3
アルバニア 2
マルタ 2
アルメニア 2
ボツワナ 2
コンゴ民主共和国 2
ベナン 2
エチオピア 2
リビア 2
マリ 2
マラウイ 2
モザンビーク 2
シエラレオネ 2
コスタリカ 2
キューバ 2
エルサルバドル 2
ホンジュラス 2
パプアニューギニア 2
アラブ首長国連邦 1
バーレーン 1
クウェート 1
イエメン 1
リヒテンシュタイン 1
モルドバ 1
マケドニア 1
トルクメニスタン 1
コンゴ共和国 1
ジブチ 1
ギニア 1
ガンビア 1
レソト 1
ルワンダ 1
バルバドス 1
ベリーズ 1
ドミニカ 1
ハイチ 1
ニカラグア 1
アンティグア・バーブーダ 1
ウルグアイ 1
パラオ 1
ソロモン 1
サモア 1
東ティモール 0
オマーン 0
モルディブ 0
カタール 0
モナコ 0
サンマリノ 0
バチカン 0
アンドラ 0
セルビア・モンテネグロ 0
モンテネグロ 0
コソボ共和国 0
ブルンジ 0
中央アフリカ 0
チャド 0
カーボベルデ 0
コモロ 0
赤道ギニア 0
エリトリア 0
ガボン 0
ギニアビサウ 0
リベリア 0
モーリタニア 0
ニジェール 0
ナミビア 0
ソマリア 0
スワジランド 0
サントメ・プリンシペ 0
セーシェル 0
トーゴ 0
ブルキナファソ 0
アンゴラ 0
南スーダン共和国 0
パナマ 0
セントルシア 0
セントビンセント 0
セントクリストファー・ネーヴィス 0
グレナダ 0
ガイアナ 0
スリナム 0
キリバス 0
マーシャル 0
ミクロネシア 0
ナウル 0
ツバル 0
バヌアツ 0

出典
国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人 2014年6月
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001127507



在留資格一覧
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別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者

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