『投資・経営』は法律改正(2015年(平成27年)4月)により『経営・管理』に変更されました。
『投資・経営』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める「在留資格」の一つで、会社社長などが相当します。 |
「投資・経営」の在留資格で行える活動の範囲
「投資・経営」の在留資格で行える活動は次のようなものが該当します。
ア 日本で投資して事業の経営を開始し、その経営又は管理に従事する活動
イ 日本の事業に投資してその経営又は管理に従事する活動
ウ 日本で投資して事業の経営を開始した外国人(外国法人)に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
エ 日本の事業に投資している外国人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
具体的には、経営する活動として外資系企業の社長、取締役、監査役など、また、事業を管理する活動として部長、支店長、工場長などが該当します。
事業所の確保
「投資・経営」の在留資格が許可されるためには、その事業のために独立した事業所が確保されていることが必要です。従って、自宅の一部を事業所としているような場合は「投資・経営」の在留資格は許可されない可能性があります。また、物理的なスペースがないバーチャルオフィスを利用した形態は許可されません。
投資額
営む事業の内容により適切な投資額は変わりますが、通常、500万円以上の投資が必要とされます。
事業の規模
営む事業は常勤の従業員を2名以上使用する規模のものである必要があります。実務では、投資額が500万円以上の場合はこの規模に該当するとして従業員を2名以上雇用していなくても差し支えないものとして取り扱われます(但し、従業員を雇用しなくとも事業が成立し継続できることの立証が必要になる場合があります)。
事業の継続性
営む事業は申請人の在留期間の途中で中断されるようなことがないように継続性が必要となります。
申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)
「投資・経営」(例,外資系企業等の経営者,管理者)
(入管HP)
当事務所では外国籍の方の手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
社員・役員さまの海外からの呼び寄せ
日本国内での採用のための資格変更
在留期間更新(ビザの延長)
外国人社員・役員さまのご家族の新規呼び寄せ
専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関係のお手続のお手伝いをさせて頂きます。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
一 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
在留資格「投資・経営」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で投資し,事業を経営する場合の取扱い)
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定(「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」の各在留資格とその関係について)
五年、三年、一年又は三月
一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
一 投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
二 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員
国籍・地域 | 投資・経営 |
中国 | 5607 |
韓国・朝鮮 | 2922 |
パキスタン | 783 |
米国 | 655 |
ネパール | 629 |
台湾 | 504 |
スリランカ | 356 |
インド | 307 |
英国 | 228 |
フランス | 224 |
アフガニスタン | 206 |
バングラデシュ | 197 |
オーストラリア | 192 |
ロシア | 152 |
ドイツ | 134 |
タイ | 119 |
カナダ | 116 |
ミャンマー | 84 |
イタリア | 68 |
マレーシア | 55 |
フィリピン | 43 |
ニュージーランド | 41 |
オランダ | 36 |
スイス | 33 |
イラン | 32 |
スウェーデン | 32 |
ベトナム | 31 |
モンゴル | 30 |
トルコ | 29 |
シンガポール | 28 |
イスラエル | 26 |
スペイン | 25 |
インドネシア | 22 |
ベルギー | 18 |
デンマーク | 18 |
アイルランド | 17 |
エジプト | 13 |
ブラジル | 13 |
オーストリア | 12 |
ナイジェリア | 12 |
ルーマニア | 10 |
ガーナ | 9 |
南アフリカ共和国 | 8 |
レバノン | 7 |
メキシコ | 7 |
ポルトガル | 6 |
シリア | 5 |
ノルウェー | 5 |
ウクライナ | 5 |
ウズベキスタン | 5 |
サウジアラビア | 4 |
フィンランド | 4 |
ギリシャ | 4 |
ハンガリー | 4 |
ポーランド | 4 |
タンザニア | 4 |
ウガンダ | 4 |
チリ | 4 |
無国籍 | 4 |
イラク | 3 |
ドミニカ共和国 | 3 |
ボリビア | 3 |
コロンビア | 3 |
ペルー | 3 |
カンボジア | 2 |
ヨルダン | 2 |
クウェート | 2 |
ブルガリア | 2 |
チェコ | 2 |
エストニア | 2 |
コンゴ民主共和国 | 2 |
モロッコ | 2 |
スーダン | 2 |
ベネズエラ | 2 |
ブルネイ | 1 |
キルギス | 1 |
カザフスタン | 1 |
リトアニア | 1 |
アルメニア | 1 |
スロバキア | 1 |
ケニア | 1 |
リビア | 1 |
モザンビーク | 1 |
スワジランド | 1 |
チュニジア | 1 |
ベリーズ | 1 |
キューバ | 1 |
ジャマイカ | 1 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 1 |
トリニダード・トバゴ | 1 |
アルゼンチン | 1 |
スリナム | 1 |
フィジー | 1 |
出典
国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人 2014年6月
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001127507
在留資格一覧 | |
別表第一 一 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
別表第一 二 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
別表第一 三 | 文化活動 短期滞在 |
別表第一 四 | 留学 就学 研修 家族滞在 |
別表第一 五 | 特定活動 |
別表第二 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
特別永住 | 特別永住者 |
本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。
就業査証 |
「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「投資・経営」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術」 「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」 「技能」 |
一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
「公用」 |
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