「技術」在留資格|行政書士・江東区

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『技術』は法律改正(2015年(平成27年)4月)により『技術・人文知識・国際業務』に変更されました。



『技術』

技術 『技術』は日本の出入国管理及び難民認定法で定める「在留資格」の一つで、ITエンジニア、プログラマー、機械設計技師など理工系技術者が相当します。

「技術」の在留資格で行える活動の範囲

「技術」の在留資格で日本に滞在する外国人は、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を行うことができます。


いわゆる大卒・理系の分野で、「数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用科学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学」が審査要領に例示されています。



必要な活動のレベル

「技術」の在留資格で行う活動は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動」(入管資料)である必要があます。いわゆる大卒・理系レベルの専門知識を活用する業務が該当します。工場での工業製品の製造作業、コンピュータへのデータ入力作業などは該当しません。



学歴・職歴の要件

「技術」の在留資格で日本で働こうとする外国人は次のいずれかの要件をみたす必要があります。

理工系大学卒業 or 日本の専修学校の専門課程を修了 or 十年以上の実務経験 or 情報処理技術に関する資格
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(これは在留資格「技術」の要件を簡潔に表現したものです。正確な要件は必ず法令の条文でご確認下さい。)



本邦の公私の機関との契約

「技術」の在留資格で日本に滞在する外国人は、本邦の公私の機関との契約に基づいて業務を行う必要があります。雇用契約に基づいて会社などで働く場合などが該当します。



必要書類(大卒技術者の呼寄せ、カテゴリー3の場合の一例)

大卒技術者・必要書類・申請書 申請書
大卒技術者・必要書類・申請理由書 申請理由書
就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。
大卒技術者・必要書類・卒業証明書 卒業証明書
申請人の大学卒業証明書
大卒技術者・必要書類・労働条件通知書 労働条件通知書
雇用契約書、労働条件通知書など
大卒技術者・必要書類・登記簿 登記事項証明書
雇用主の登記事項証明書(登記簿)
大卒技術者・必要書類・会社案内 会社案内
雇用主の会社パンフレットなど
大卒技術者・必要書類・営業許可証 営業許可証
雇用主について営業許可が必要な業種の場合
大卒技術者・必要書類・法定調書 法定調書合計表
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。


在留資格認定証明書交付申に必要な書類(入管HP)


「技術」(例,機械工学等の技術者等)の場合



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方のビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


入管ビザ相談


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社員・役員さまの海外からの呼び寄せ
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専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関係のお手続のお手伝いをさせて頂きます。

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申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 二)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)



入管資料

「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定(「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」の各在留資格とその関係について)



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
一 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
 イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
 ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成13年法務省告示第579号)

最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号


出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。

一  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル  上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ  システム監査技術者試験
 ワ  基本情報技術者試験

二  平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験

三  平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験

四  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

五  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

六  平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)

六の二  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ  軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ  程序員(プログラマ)

七  平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

七の二  フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

八  ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ロ  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

九  ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十  財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 ロ  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
 ハ  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

十一  マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

五年、三年、一年又は三月



新規取得・変更時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係))

一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書



在留期間の更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の五 (第二十一条関係))

一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

本人と契約を結んだ本邦の機関の職員


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国籍(出身地)別人数「技術」

国籍・地域 技術
中国 21,127
韓国・朝鮮 5,173
インド 3,923
ベトナム 3,896
フィリピン 2,040
米国 892
台湾 736
マレーシア 716
フランス 655
インドネシア 638
バングラデシュ 524
スリランカ 447
ネパール 445
タイ 422
英国 417
ミャンマー 415
オーストラリア 232
カナダ 229
ドイツ 193
モンゴル 169
シンガポール 119
スペイン 110
イタリア 101
スウェーデン 86
ロシア 85
ブラジル 81
アイルランド 79
パキスタン 63
メキシコ 59
ニュージーランド 45
カンボジア 44
イラン 40
ラオス 40
ポーランド 40
ルーマニア 40
スイス 38
トルコ 31
オランダ 30
フィンランド 26
ベルギー 22
アルゼンチン 22
サウジアラビア 21
モロッコ 21
チュニジア 21
チェコ 20
ウクライナ 20
ウズベキスタン 19
デンマーク 18
ハンガリー 18
セネガル 18
ポルトガル 17
ウガンダ 16
アルジェリア 15
ケニア 15
ペルー 15
ブルガリア 14
コロンビア 14
ベネズエラ 13
オーストリア 12
ノルウェー 12
南アフリカ共和国 12
イスラエル 11
エジプト 11
コートジボワール 10
チリ 10
ギリシャ 9
無国籍 9
ヨルダン 7
クロアチア 7
スロバキア 7
ナイジェリア 7
レバノン 6
リトアニア 6
タンザニア 6
クウェート 5
シリア 5
ベラルーシ 5
アゼルバイジャン 5
カメルーン 5
パレスチナ 4
アイスランド 4
ガーナ 4
ルワンダ 4
コスタリカ 4
キューバ 4
フィジー 4
ブータン 3
イエメン 3
エストニア 3
カザフスタン 3
ラトビア 3
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3
コンゴ民主共和国 3
ガボン 3
ドミニカ共和国 3
バーレーン 2
ブルネイ 2
キルギス 2
モルドバ 2
トルクメニスタン 2
セルビア 2
モーリシャス 2
ジンバブエ 2
エルサルバドル 2
ホンジュラス 2
ジャマイカ 2
パナマ 2
ボリビア 2
アラブ首長国連邦 1
キプロス 1
イラク 1
カタール 1
リヒテンシュタイン 1
ルクセンブルク 1
マルタ 1
マケドニア 1
スロベニア 1
中央アフリカ 1
コンゴ共和国 1
ベナン 1
エチオピア 1
ギニア 1
マリ 1
マラウイ 1
モザンビーク 1
シエラレオネ 1
スーダン 1
アンゴラ 1
ドミニカ 1
グアテマラ 1
ニカラグア 1
パプアニューギニア 1
ソロモン 1
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東ティモール -
オマーン -
モルディブ -
アルバニア -
モナコ -
サンマリノ -
タジキスタン -
バチカン -
アルメニア -
アンドラ -
グルジア -
セルビア・モンテネグロ -
モンテネグロ -
コソボ共和国 -
ブルンジ -
ボツワナ -
チャド -
カーボベルデ -
コモロ -
ジブチ -
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エリトリア -
ガンビア -
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リビア -
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セントビンセント -
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トリニダード・トバゴ -
グレナダ -
アンティグア・バーブーダ -
エクアドル -
ガイアナ -
パラグアイ -
スリナム -
ウルグアイ -
キリバス -
マーシャル -
ミクロネシア -
ナウル -
パラオ -
トンガ -
ツバル -
バヌアツ -
サモア -

出典
国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人 2014年6月
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001127507



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別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
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