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旧『特定活動』は法律改正により新『特定活動』と『高度専門職』に変更されました。
『特定活動』の ロ 特定情報処理 は 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務(法務省令で定めるもの)に従事する活動 を行うための在留資格です。 |
イ 特定研究活動 | ロ 特定情報処理 | ハ 配偶者・子 | ニ 告示・告示外 |
特定情報処理は、従前は特区において実施されていたものが、平成18年の入管法改正(平成18年法律第43号)により入管法上の在留資格となり全国的に実施されることとなったものです(平成18年11月24日施行)。
この資格で新たに外国人を海外から呼び寄せる場合は、予め日本国内で「在留資格認定証明書」を取得することが必要です。(入管法第7条第2項および第7条の2第1項)
法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動
最終改正:平成二四年六月二五日法務省令第二八号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令を次のように定める。
第一条 出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
二 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
三 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
四 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
第二条 法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
二 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項 に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条 に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
三 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動
基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、一に該当することを要しない。
一 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。
一 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
イ システムアナリスト試験
ロ プロジェクトマネージャ試験
ハ アプリケーションエンジニア試験
ニ ソフトウェア開発技術者試験
ホ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
ヘ テクニカルエンジニア(データベース)試験
ト テクニカルエンジニア(システム管理)試験
チ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
リ テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
ヌ 情報セキュリティアドミニストレータ試験
ル 上級システムアドミニストレータ試験
ヲ システム監査技術者試験
ワ 基本情報技術者試験
二 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第一種情報処理技術者試験
ロ 第二種情報処理技術者試験
ハ 特種情報処理技術者試験
ニ 情報処理システム監査技術者試験
ホ オンライン情報処理技術者試験
ヘ ネットワークスペシャリスト試験
ト システム運用管理エンジニア試験
チ プロダクションエンジニア試験
リ データベーススペシャリスト試験
ヌ マイコン応用システムエンジニア試験
三
平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第一種情報処理技術者認定試験
ロ 第二種情報処理技術者認定試験
ハ システムアナリスト試験
ニ システム監査技術者試験
ホ アプリケーションエンジニア試験
ヘ プロジェクトマネージャ試験
ト 上級システムアドミニストレータ試験
四 シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
五 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
六 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析員(システム・アナリスト)
ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
ハ 程序員(プログラマ)
六の二 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析師(システム・アナリスト)
ロ 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
ハ 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
ニ 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
ホ 程序員(プログラマ)
七 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二 フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
八 ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
九 ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
十 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
十一 マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験
(特定研究等活動)
在留資格「特定活動」(特定研究等活動)について
(告示関係)
家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
(告示外)
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
(高度人材関係)
高度人材に対するポイント制による優遇制度に係る告示の制定について
一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年、一年又は三月
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(次号に掲げる者を除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
四 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月
五 一から四までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
イ 扶養者との身分関係を証する文書
ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ハ 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
イ 扶養者との身分関係を証する文書
ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が経営する事業に係る本邦事業所の職員
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本邦において本人を扶養することとなる者若しくは本邦に居住する本人の親族又は本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
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