トップ > 家族ビザ(外国人家族のための在留資格) > ミャンマー人と日本人の結婚・入管手続き
日本人とミャンマー人が日本国内で結婚する場合、双方が婚姻要件を満たしていることを確認し、民法・戸籍法に基づき、婚姻届出を市区町村に提出します。
婚姻の実質的要件とは、満18歳にならなければ婚姻をすることができないとする婚姻適齢など、婚姻を成立させるために必要な要件のことです。
婚姻の実質的要件は、原則的には、当人の本国法が適用されますが(一方的要件)、相手方の本国法の要件が累積適用されるもの(双方的要件)もあります。
日本では民法に実質的要件の規定をおいていますので、日本人は民法で定める婚姻の実質的要件を満たす必要があります。
婚姻の合意
婚姻が有効に成立するためには、結婚しようとする男女双方の結婚しようという意思が合致していなければなりません。
結婚適齢
日本人は、満18歳男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻をすることができません。(民法第731条)
日本の戸籍実務では、婚姻適齢を一方的要件としているため、原則、日本人は日本の民法で定める年齢に達していれば婚姻が認められます。但し、相手側の法令が結婚適齢を双方的要件としている場合は、相手方の結婚適齢も満たす必要があります。
重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることはできません。(民法第732条)
重婚の禁止は双方的要件とされています。よって、例えば、日本人女性の婚姻相手がイスラム教など一夫多妻制をとる法制を本国法とする男性の場合でも、この重婚の禁止規定が適用されますので、日本人女性が第二婦人となる婚姻は日本法上は認められません。
再婚禁止期間
女は、離婚など前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、再び婚姻をすることができません。(民法第733条)
再婚禁止期間は双方的要件とされています。よって、例えば、日本人女性の婚姻相手の法令が100日より長い待婚期間を設けている場合その期間は婚姻ができないことになります。また、日本人男性の婚姻相手の法令が再婚禁止期間をもうけていなくても日本の法令の再婚禁止期間が適用され、前婚の解消から100日以内は婚姻ができません。
近親婚の禁止
一定の範囲の血族・姻族・親族間での婚姻は禁止されています。
・直系血族又は三親等内の傍系血族(民法第734条)
・直系姻族の間(民法第735条)
・養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間(民法第736条)
近親婚の禁止は双方的要件とされています。よって、日本人の婚姻相手の法令がより広い範囲の婚姻を禁止してる場合はそちらが適用されます。
未成年者の婚姻についての父母の同意
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。(民法第737条)
以上が、日本の民法が婚姻の実質的要件として規定しているものです。なお、日本の民法は「愛」は婚姻の直接の要件としていません。よって、真に夫婦になって結婚生活を共に送ろうという意思があれば多少「愛」にかけていても問題になりません。
婚姻を法的に有効に成立させるためには法律に定められた手続きを執ることが必要です。日本の民法は婚姻届出を提出し受理されることを要求しています。即ち両当事者及び証人二名の署名のある通常の婚姻届を市区役所・町村役場へ提出し、それが受理されることで法律上有効な婚姻が成立します(日本の方式)。
日本人とミャンマー人との結婚も、通常の日本人間の婚姻と同様に、両当事者と証人二名の署名のある婚姻届を市区役所・町村役場へ提出し受理されることにより成立します。
なお、日本人が日本で結婚をする場合は、その婚姻の方式は、必ず 日本の方式 によることが必要です。日本国内で外国の方式による宗教婚、儀式婚などが行われ、例えそれが相手側の本国法の婚姻の形式的要件を満たすとしても、日本の通則法第24条第3項但書の規定により、日本法上有効な婚姻とは認められないので注意が必要です。
ミャンマー人
国際結婚に特有な添付書類として、ミャンマー人配偶者の「国籍証明書」、「婚姻要件具備証明書」などがあります。
・「国籍証明書」は、外国人配偶者の国籍を証明するもので本国法の判断のために用意します。通常は、旅券(パスポート)で証明ができます。
・「婚姻要件具備証明書」とは、外国人配偶者が本国法で定める婚姻の実質的要件を満たしているということを証明するものです。
平成7年(1995年)に駐日ミャンマー大使館が発行した証明書の資料がありますが、現在、実務では次の資料がミャンマー人の婚姻要件具備証明書として求められている模様です。
ミャンマー人の婚姻要件具備証明書と同等のものとされている書類
・ファミリーリスト
・裁判所公証弁護士の作成に係る独身証明書
注 各種資料では「裁判所公証弁護士の作成に係る独身証明書」がミャンマー人の婚姻要件具備証明書に相当するとしているものがありますが、平成23年7月27日付け民一第1780号では「当該婚姻届に添付された独身証明書については、事件本人が婚姻するための公的な証明書として取り扱うことはできない」と相当性を否定しています。いずれのケースでも「ファミリーリスト」の添付がありますので、「ファミリーリスト」が無いと婚姻届の受理は難しい状況と思われます。
これら証明書は外国人配偶者について用意するもので、日本語以外の言語で作成されたものにはその日本語訳も必要です。
日本人
日本の方式での手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書などは原則不要です。日本人が婚姻する要件を具備しているか否かの確認は戸籍によってなされます。よって、日本人配偶者がその本籍地以外の場所に婚姻届を提出する場合は戸籍の添付が必要となります。事前に本籍地から取り寄せておくと便利です。
・(1)外国人の名前はカタカナで記載し、出生年は西暦で記載します。中国など漢字圏の外国人はその漢字が日本の正字であるときは漢字が使えます。
・(3)外国人の本籍は国名を記載します。
・(4)「婚姻後の夫婦の氏」は記載不要です。国際結婚の場合は、婚姻によって氏は変更されません。日本人が外国人配偶者の氏に変える場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項の届)を提出します。
婚姻成立後に婚姻を証明する書類としては、戸籍、届出受理証明書などが該当します。(日本国内では戸籍で十分ですが、諸外国では受理証明書が要求される場合もあります。詳しくは婚姻証明)
日本の法令では、結婚=配偶者ビザ、ではありません。婚姻届出が市区役所で受理され婚姻が成立したからといって、入管法上、外国人配偶者が日本に滞在する資格を自動的に取得するわけではありません。
ミャンマー人配偶者が引き続き日本に滞在しようとするときは、在留資格を確認し、必要に応じて入管の手続きをする必要があります。
日本の入管法では「日本人の配偶者等」など婚姻関係を要件とする外国人配偶者のための在留資格がいくつか定められています。
“配偶者ビザ”“結婚ビザ”などの用語を耳にすることがありますが、日本の入管法上はそのような用語はなく、これら在留資格が“配偶者ビザ”“結婚ビザ”を意味するところとなります。
日本人と婚姻したミャンマー人配偶者が「日本人の配偶者等」などの在留資格への変更を希望する場合はその居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格変更許可申請をすることになります。この在留資格変更許可申請は現在の在留期間内に行う必要があります。
変更が許可される場合、一旦日本を出国し、査証を取り直し再度入国するという手続きは不要となります。
「日本人の配偶者等」は就労制限がありませんので資格外活動の許可を取得することなく日本で働くことができるメリットがあります。
なお、外国人配偶者を想定した在留資格には「家族滞在」というものがありますがこれは「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する外国人の家族(配偶者)という意味で、日本人と結婚した外国人配偶者を対象にしたものではありません。
「技術・人文知識・国際業務」などの資格で日本に滞在している場合、その在留資格の要件を満たす限りはそのまま日本に滞在することができます。
「日本人の配偶者等」などへの変更は義務ではありませんので、変更するかしないかは、それぞれのメリット・デメリットをよく検討して行う必要があります。
当事務所によくお問い合わせを頂くものに「短期滞在」から「日本人の配偶者等」などへの変更があります。
在留資格の変更について入管法第20条第3項では「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り・・許可することができる」とされており、更に「短期滞在」からの変更については「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と定められています。
従って、「短期滞在」からの資格変更申請は、婚姻に至るまでの過程、「短期滞在」での入国の経緯などを総合的に検討し判断することになります。
当事務所では外国籍のご家族のビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。
当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
江東区役所より
徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分 または
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
住吉駅より
徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
錦糸町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
東陽町駅より
都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
門前仲町駅より
都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分
清澄白川駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
豊洲駅より
都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分
秋葉原駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
葛西駅より
都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分
ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)
本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。
家族ビザ(在留資格) |
配偶者の呼び寄せ(結婚ビザ) |
配偶者が既に日本にいる場合 ├結婚手続 └入管手続 └ミャンマー |
子・孫の呼び寄せ |
離婚定住(離婚ビザ) |
永住者(永住ビザ) |
短期の親族訪問(短期ビザ) |
関係図で探す家族ビザ |
日本人の夫・妻 |
日本人の実子 日本人の養子 |
日本人の子の子 日本人の子の子の子 |
外国人の夫・妻 |
外国人の実子 外国人の養子 |
外国人配偶者の子(連れ子) |
事務所案内 |
ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階 |
アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 結婚ビザ 外国人配偶者が既に日本にいる場合 nyukan 在留資格 入管手続支援 ご依頼下さい。 東京入国管理局のお手続お取次ぎいたします。 VISA Marriage VISA for Spouse Immigration Assistance Tokyo Japan 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区